○鹿部町営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

平成30年5月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「住宅管理条例」という。)及び鹿部町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第5号)鹿部町特定公共賃貸住宅管理条例(平成14年条例第26号。以下「特公賃条例」という。)及び鹿部町特定公共賃貸住宅施行規則(平成14年規則第15号)に基づき、町営住宅家賃(以下「家賃」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(滞納防止対策)

第2条 町長は、家賃を納入通知書の方法により納付している入居者に対して、口座振替による家賃の納付を勧奨するものとする。

(督促)

第3条 町長は、町営住宅の入居者が、納期限までに家賃を納付しない場合には、住宅管理条例第18条第1項及び特公賃条例第19条第1項の規定に基づき、様式第1号の督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、住宅管理条例第17条第2項に定める日から2か月以内とする。

(催告)

第4条 町長は、滞納者が督促状に指定した期限までに家賃を納付しない場合には、住宅管理条例第18条第2項及び特公賃条例第19条第2項の規定に基づき、様式第2号の催告書により督促状に指定した期限から1か月以内として納付を請求するとともに、様式第3号の滞納者個別台帳を速やかに作成して、滞納等の状況を整理するものとする。

2 前項の催告書により納付を請求する場合は、滞納者の連帯保証人に対し、様式第4号の町営住宅家賃督促依頼状を、滞納者が退去している場合には、様式第5号の町営住宅家賃の納付について(要請)を送付して、滞納者に対する納付の督促を依頼するものとする。

(納付指導等)

第5条 町長は、催告書に指定した期限までに滞納家賃を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼出しにより、納付を指導するものとする。

2 前項の納付指導は、別紙に基づき行うものとする。

3 町長は、第1項の納付指導の結果、納付が可能と認められる者に対し、一括納付の場合には様式第6号(その1)、このうち滞納者が退去している場合には様式第7号(その1)、また、分割納付の場合には様式第6号(その2)、このうち滞納者が退去している場合には様式第7号(その2)により、町営住宅滞納家賃納入計画(誓約)(以下「納入計画書」という。)の提出を求めるものとする。なお、分割納付の納入計画書の提出を求める場合は、原則として、おおむね2年以内の毎月分割納付を条件とするものとする。

4 町長は、住宅扶助料を受給しているにもかかわらず家賃を滞納している生活保護世帯に対しては、納付指導を行うとともに、所管課に対し納付指導の協力を要請するものとする。

(法的措置候補者の選定)

第6条 滞納者が納入計画書に指定した期限までに滞納家賃を納付しない場合には、前条第1項の納付指導を再度行うこととする。

2 再度の納付指導にもかかわらず、納入計画書に指定した期限までに納付しないことが2回以上となった場合は、別に定める鹿部町営住宅家賃滞納整理等事務処理要領(平成30年要領第1号。以下「事務処理要領」という。)に基づき法的措置候補者に選定し、様式第8号の町営住宅家賃に係る法的措置候補者選定通知書(以下「候補者選定通知書」という。)をもって、当該滞納者に対し通知するものとする。

(法的措置候補者への納付指導等)

第7条 前条に規定する候補者選定通知書の発送後1か月を経過しても何ら反応を示さない者に対しては、様式第9号の来庁要請書を送付するものとする。

2 法的措置候補者が納付相談に来庁した場合は、様式第10号の町営住宅家賃納付誓約書(以下「納付誓約書」という。)を徴するものとする。

(最終催告書兼住宅明渡予告書の送付)

第8条 前条第1項に規定する来庁要請書を繰り返し送付しても何ら反応を示さない者及び前条第2項に規定する納付誓約書の内容に示した納付額を3か月以上未納した者に対しては、様式第11号の最終催告兼住宅明渡予告書(以下「最終催告書」という。)を内容証明郵便により送付するものとする。

2 前項の場合において、最終催告書を送付した者の連帯保証人に対しては、様式第12号の納付要請書により、最終催告書を送付した旨を通知するとともに、連帯保証債務の履行を求めるものとする。

(最終催告書の取消し)

第9条 最終催告書は、次の各号のいずれかに該当するものについては、取り消すものとする。

(1) 滞納家賃を完納した者

(2) 退去届を提出し、かつ、滞納家賃について納付誓約書を提出した者

(法的措置対象者選定委員会)

第10条 法的措置対象者を決定するために、事務処理要領に基づき法的措置対象者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

(明渡請求等)

第11条 町長は、前条において決定した法的措置対象者及び滞納額が事務処理要領に定める滞納額未満であっても悪質な滞納と認められる者に対しては、建設水道課長と協議の上、様式第13号の町営住宅の明渡しについて(請求)(以下「明渡請求」という。)により期限を指定して、停止条件付住宅明渡請求を行うものとする。

2 町長は、前項の明渡請求に係る滞納者の連帯保証人に対して、様式第14号の町営住宅家賃の納付について(要請)により、連帯保証債務の履行を要請するものとする。

3 第1項の明渡請求に指定すべき期限は、明渡請求を発した日から起算して1か月とするとともに、その発送は、内容証明郵便によって行うものとする。

4 明渡請求を受けた者の入居継続の条件は、滞納家賃の一括納付とする。

(訴訟提起等)

第12条 町長は、明渡請求で指定した期限までに当該住宅の明渡し又は家賃を完納しない者については、様式第3号の滞納者個別台帳の写しを添えて、議会に対し、訴訟提起等の措置をとることの承認を得なければならない。

2 町長は、明渡請求で指定した期限後に、事務処理要領に定める訴え提起前の和解が可能と認められる者については、様式第15号の訴え提起前の和解に関する誓約書を相手側から徴するものとする。

(適用除外)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条から前条までの規定は適用しないものとする。ただし、その後の調査等により、該当しないこととなった者に対しては、必要な手続を行うものとする。

(1) 失業している者

(2) 破産手続中にある者

(3) 住宅管理条例に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けている者若しくは収入調査及び納入指導の結果、家賃の減免又は徴収猶予の適用が受けられると認めるに至った者(ただし、減免後家賃の納付を怠っている者を除く。)

(4) 納入計画書を提出し、計画的納入を実行している者

(5) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者で、当該住宅扶助相当額の納付を怠っていない者

(6) 町営住宅の退去者で死亡した者

(7) 町営住宅の退去者で所在不明の者

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が認めた場合

(退去者に対する措置)

第14条 町長は、町営住宅を退去した者で、所在が不明な場合には、次の調査を行うものとする。

(1) 附票又は住民票による現住所の確認

(2) 連帯保証人への現住所の確認

(強制執行の申立て)

第15条 町長は、明渡請求訴訟の判決後に速やかに退去しない者及び和解条項に違反があった者について、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき、強制執行の申立てを行うものとする。

(弁護士委託)

第16条 訴訟提起等の実施について、必要に応じて弁護士にその措置を委託することができるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別紙(第5条関係)

納付督励及び納付指導の留意事項

1 家賃は、納入通知書又は口座振替により納付期限内に納付するよう指導すること。

2 家賃の滞納が長期化しないよう努めさせること。特に、家賃が高額な町営住宅に居住する滞納者に対しては、強力に指導すること。

3 家賃の滞納の長期化は、住宅明渡しにつながることを十分説明すること。

4 滞納者から収入の申告がないため、家賃が近傍同種の家賃となっているときは、収入の申告を行うよう指導すること。

5 滞納者が、住宅管理条例等に規定する家賃の減免又は徴収猶予の要件に該当すると認められるときは、家賃の減免又は徴収猶予の申請を行うよう指導すること。

6 滞納者が収入超過者又は高額所得者である場合は、納付指導を特に厳しく行うこと。

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鹿部町営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

平成30年5月1日 要綱第9号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成30年5月1日 要綱第9号