○鹿部町企業立地促進条例施行規則
平成30年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町企業立地促進条例(平成30年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者
(2) 1週間の労働時間が、当該工場等の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者
(3) 町内の既存の工場等から配置される者。ただし、既存の工場等で配置換え分として補充する者を除く。
(4) 町内で設置されている他の工場等の従業員で、当該工場等から出向又は派遣されるもの
(5) 代表権を有する者及び監査役
2 工場等立地奨励金は交付対象期間における各年度の末日までに、雇用促進奨励金は操業開始後1年を経過する日の属する年度の末日までに交付の申請をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(鹿部町企業誘致条例施行規則及び鹿部町商工業振興条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鹿部町企業誘致条例施行規則(昭和61年規則第6号)
(2) 鹿部町商工業振興条例施行規則(平成6年規則第11号)
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に鹿部町企業誘致条例施行規則及び鹿部町商工業振興条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。









