○鹿部町企業立地促進条例施行規則

平成30年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町企業立地促進条例(平成30年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(常時雇用されるもの)

第2条 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当しない雇用者をいう。

(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者

(2) 1週間の労働時間が、当該工場等の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者

(3) 町内の既存の工場等から配置される者。ただし、既存の工場等で配置換え分として補充する者を除く。

(4) 町内で設置されている他の工場等の従業員で、当該工場等から出向又は派遣されるもの

(5) 代表権を有する者及び監査役

(奨励金の措置の指定申請)

第3条 条例第3条第3項の規定による申請は、奨励金の措置の指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(奨励金の措置の指定通知)

第4条 町長は、条例第3条第1項の規定により奨励金の措置の指定をしたときは、奨励金の措置の対象事業者指定通知書(様式第2号)により事業者に通知する。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による申請は、奨励金交付申請書(様式第3号)よるものとする。

2 工場等立地奨励金は交付対象期間における各年度の末日までに、雇用促進奨励金は操業開始後1年を経過する日の属する年度の末日までに交付の申請をしなければならない。

(奨励金の交付決定通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による通知は、奨励金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による申請は、利子補給金交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(利子補給金の交付決定通知)

第8条 条例第8条第2項の規定による通知は、利子補給金交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(地位の承継)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、地位承継承認申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の承継を承認したときは、地位承継承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(鹿部町企業誘致条例施行規則及び鹿部町商工業振興条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鹿部町企業誘致条例施行規則(昭和61年規則第6号)

(2) 鹿部町商工業振興条例施行規則(平成6年規則第11号)

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に鹿部町企業誘致条例施行規則及び鹿部町商工業振興条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

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鹿部町企業立地促進条例施行規則

平成30年3月22日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)