○鹿部町立幼稚園設置条例
昭和48年11月19日
条例第35号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、幼児を保育し、よりよい環境のなかで心身の健全な発達を助長することを目的として幼稚園を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 幼稚園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 幼稚園に次の職員を置く。
園長、教頭、教諭、助教諭、事務職員及びその他の職
2 幼稚園の職員の定数は、鹿部町職員定数条例(昭和39年条例第16号)による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月29日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成10年3月20日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の鹿部町立幼稚園設置条例第4条中「3,000円」については、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鹿部町立幼稚園設置条例第4条中、保育料に関する部分は、改正後の条例の規定にかかわらず、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に限り、「5,000円」とあるのは「4,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成20年3月7日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
鹿部町立しかべ幼稚園 | 茅部郡鹿部町字宮浜311番地4 | 210人 |