○鹿部町地域活動支援センター「しかべ・ぽっぽ館」の設置及び管理条例
平成28年3月17日
条例第11号
(設置)
第1条 障害を有する者(以下「障害者」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行い、もってその福祉の推進を図るとともに、障害の有無にかかわらず地域住民が相互の交流を深めることを目的として、鹿部町地域活動支援センター「しかべ・ぽっぽ館」(以下「しかべ・ぽっぽ館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 しかべ・ぽっぽ館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鹿部町地域活動支援センター「しかべ・ぽっぽ館」
(2) 位置 茅部郡鹿部町字鹿部22番地1
(事業)
第3条 しかべ・ぽっぽ館においては、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 鹿部町地域活動支援センターぽっぽ運営事業実施要綱(平成19年要綱第4号)に関する事業
(2) 障害者の福祉の向上を図ること及び相互の交流を深めることを目的とする事業
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(管理運営)
第4条 町長は、しかべ・ぽっぽ館を管理し、その適正かつ効率的な運営を図るために必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 しかべ・ぽっぽ館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、しかべ・ぽっぽ館の運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用者の範囲)
第6条 しかべ・ぽっぽ館を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 鹿部町地域活動支援センター利用登録者及び関係者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が認める者
(使用料)
第7条 しかべ・ぽっぽ館の使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、しかべ・ぽっぽ館の使用許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、清掃して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設の使用に際して、故意又は過失により建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。