○鹿部町地域活動支援センターぽっぽ運営事業実施要綱

平成19年3月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町障害者地域生活支援事業施行規則(平成26年規則第1号)の規定に基づき、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保し、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鹿部町とする。

2 町は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次の各号に掲げる事業を利用者の障害や適正状況等に応じながら、行うものとする。

(1) 創作的活動事業

スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助及び作業を行う。

(2) 生産活動事業

地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供を行う。

なお、作業種目の選定に当たっては、作業に伴う危険の防止及び保健衛生上の安全に十分留意の上行うものとする。

(3) 地域活動等事業

社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、当事者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場や機会の提供等、地域生活の支援と地域活動の促進を目的とした事業を行う。

(4) 地域生活支援拠点等事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等として、体験の機会・場の機能(障害福祉サービスの利用や一人暮らし体験の機会・場を提供する機能をいう。)を担う。

(実施施設)

第4条 この事業を行う施設は、公の施設とする。

(休日)

第5条 事業を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する休日に事業を実施することができる場合は、事業を実施することができる。

(利用対象者)

第6条 事業の利用対象者は、15歳以上で鹿部町に住所を有する次の各号のいずれかに該当するもので、町長が利用することが適当と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他町長が必要と認めた者

(利用の申請及び決定)

第7条 事業の利用を希望する障害者(以下「申請者」という。)は、鹿部町地域活動支援センターぽっぽ利用申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体の状況等を調査し、その必要性を審査の上、その適否を決定し、その旨を鹿部町地域活動支援センターぽっぽ利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業の利用を承認したときは、鹿部町地域活動支援センターぽっぽ事業委託通知書(様式第3号)により事業を委託した事業者に通知するものとする。

(退所)

第8条 利用者が施設を退所するときは、当該利用者は、鹿部町地域活動支援センターぽっぽ退所届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利用者負担額)

第9条 この事業の利用料は、無料とする。

(標準処理期間)

第10条 町長は、この要綱に基づき申請のあったときは、あった日から14日とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日要綱第31号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年9月19日要綱第31号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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鹿部町地域活動支援センターぽっぽ運営事業実施要綱

平成19年3月13日 要綱第4号

(令和7年10月1日施行)