○道の駅しかべ間歇泉公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅しかべ間歇泉公園の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開業時間)

第2条 道の駅しかべ間歇泉公園(以下「道の駅」という。)(条例第3条に掲げる施設(以下「施設」という。)のうち多目的広場・花壇、公衆便所及び駐車場を除く。)の開業時間は、次のとおりとする。

(1) 夏期期間(4月から9月まで) 午前8時30分から午後6時まで

(2) 冬期期間(10月から3月まで) 午前9時から午後5時まで

(入園料の免除)

第3条 条例第8条の規定により入園料を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公益上又は教育振興を目的とするとき。

(2) その他町長が適当であると認めるとき。

(使用許可の申請)

第4条 条例第10条第1項の規定により、施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅しかべ間歇泉公園使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用の期日前7日までにしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、使用の適否を決定し、その結果を道の駅しかべ間歇泉公園使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、条例第13条の規定により、施設の使用許可を取り消し、又は停止したときは、道の駅しかべ間歇泉公園使用許可取消通知書(様式第3号)を当該使用許可の取消しを受けた者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第7条 体験・研修施設の使用料は、使用後速やかに納入するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 物産販売施設、軽食販売施設、水産物販売施設の使用料は、翌月10日までに納入するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第8条 条例第15条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町の機関又はこれに直接関係する団体が使用するとき。

(2) 町内の各種団体が公共の福祉のために使用するとき。

(3) その他町長が適当であると認めるとき。

(破損滅失の報告)

第9条 使用者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長へ報告しなければならない。

(指定管理者への適用)

第10条 条例第4条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合における第3条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第4条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合において、条例第18条の規定により使用料を利用料金として当該指定管理者の収入として収受させる場合は、第7条及び第8条に規定する「使用料」を「利用料金」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月18日から施行する。

(しかべ間歇泉公園管理運営規則の廃止)

2 しかべ間歇泉公園管理運営規則(平成11年規則第5号)は、廃止する。

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道の駅しかべ間歇泉公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月15日 規則第17号

(平成28年3月18日施行)