○道の駅しかべ間歇泉公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年12月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅しかべ間歇泉公園の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開業時間)
第2条 道の駅しかべ間歇泉公園(以下「道の駅」という。)(条例第3条に掲げる施設(以下「施設」という。)のうち多目的広場・花壇、公衆便所及び駐車場を除く。)の開業時間は、次のとおりとする。
(1) 夏期期間(4月から9月まで) 午前8時30分から午後6時まで
(2) 冬期期間(10月から3月まで) 午前9時から午後5時まで
(入園料の免除)
第3条 条例第8条の規定により入園料を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公益上又は教育振興を目的とするとき。
(2) その他町長が適当であると認めるとき。
2 前項の申請書の提出は、使用の期日前7日までにしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の納入)
第7条 体験・研修施設の使用料は、使用後速やかに納入するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 物産販売施設、軽食販売施設、水産物販売施設の使用料は、翌月10日までに納入するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第8条 条例第15条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 町の機関又はこれに直接関係する団体が使用するとき。
(2) 町内の各種団体が公共の福祉のために使用するとき。
(3) その他町長が適当であると認めるとき。
(破損滅失の報告)
第9条 使用者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長へ報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月18日から施行する。
(しかべ間歇泉公園管理運営規則の廃止)
2 しかべ間歇泉公園管理運営規則(平成11年規則第5号)は、廃止する。


