○道の駅しかべ間歇泉公園の設置及び管理に関する条例
平成27年12月15日
条例第25号
(設置)
第1条 道路利用者の利便性の向上に供するとともに、情報発信、地場産品の販売などを通じて、観光、産業及び文化の振興を図るため、道の駅しかべ間歇泉公園(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅しかべ間歇泉公園
(2) 位置 茅部郡鹿部町字鹿部18番1、20番2、22番1、26番1、27番1、27番2、251番419、251番423、251番425、251番427、251番440、252番1、252番10、252番11、253番2、253番3及び509番
(施設)
第3条 道の駅は、次に掲げる施設その他当該施設に付随する設備等をもって構成する。
(1) 間歇泉公園施設
(2) 物産販売施設
(3) 軽食販売・水産物販売施設
(4) 蒸し釜・バーベキューコーナー
(5) 体験・研修施設
(6) 多目的広場・花壇
(7) 公衆便所
(8) 駐車場
(指定管理者)
第4条 町長は、道の駅の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に道の駅の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関し必要な業務(町長のみの権限に属するものを除く。)
(開業時間及び休業日)
第6条 道の駅の開業時間は、規則で定めるものとし、休業日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 冬期期間(10月から3月までの期間をいう。)の第4月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌々日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、開業時間又は休業日を変更することができる。
(入園料)
第7条 間歇泉公園施設に入園しようとする者(中学生以下の町民及び町民以外の者で小学生未満のものを除く。)は、別表第1に定める額の入園料を納付しなければならない。
2 納付された入園料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(入園料の免除)
第8条 町長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、入園料を免除することができる。
(利用の禁止又は制限)
第9条 町長は、次条第2項各号のいずれかに該当する行為をする者又は当該行為をするおそれがあると認められる者があるときは、道の駅の保全又はそれを利用する者の危険を防止するため、それらの者に対し、道の駅の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の許可)
第10条 第3条に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用(占用的使用をいう。以下同じ。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 政治的活動又は宗教的活動に使用するおそれのあるとき。
(3) 建物、附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他町長が適当でないと認めるとき。
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(目的外使用の禁止)
第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた施設を当該許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第12条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合に生じる費用は、使用者の負担とする。
(1) 第10条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 第10条第3項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第10条第1項の許可を受けたとき。
2 前項の規定による取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。
2 納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の免除)
第15条 町長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(原状回復の義務等)
第16条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第13条の規定により施設の使用をすることができなくなったときは、直ちに原状に復し、町長の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者は、施設の使用に際して、故意又は過失により建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年3月18日から施行する。
(しかべ間歇泉公園条例の廃止)
2 しかべ間歇泉公園条例(平成11年条例第4号)は、廃止する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月19日条例第16号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
入園料
区分 | 入園料 | |
町民 | 中学生以下の者 | 無料 |
高校生以上の者 | 100円 | |
町民以外の者 | 小学生未満 | 無料 |
小学生及び中学生 | 200円 | |
高校生以上の者 | 300円 | |
別表第2(第14条関係)
使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
物産販売施設 | 1か月 | 当該月の売上高に0.03を乗じて得た額。ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
軽食販売施設(大) | 1か月 | 18,080円 |
軽食販売(小)・水産物販売施設 | 1か月 | 10,850円 |
体験・研修施設 | 4時間 | 2,200円 |
1 上記使用料には、備付けの備品の使用料を含む。
2 体験・研修施設以外の施設における電気料金、ガス料金、水道料金等は、上記使用料に含まない。
3 体験・研修施設を営利を目的として使用する場合は、本表の2倍額とする。