○鹿部町債権管理条例施行規則

平成27年12月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町債権管理条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(債権の管理)

第2条 町の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課長(以下「所管債権管理課長」という。)が行う。

(債権管理事務の総括)

第3条 債権管理事務の総括は、税務会計課長が行う。

2 税務会計課長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要なときは、所管債権管理課長に対し、必要な措置又はその管理に属する債権の内容及び処理状況に関する報告を求めることができる。

(台帳の整備)

第4条 条例第5条に規定する台帳は、所管債権管理課長が管理するものとする。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合は、その事項

(7) 履行状況、対応状況等

(8) 債務者の所在及び財産調査の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(庁内の情報共有)

第5条 条例第6条の規定による情報の利用は、税務会計課において取りまとめ、所管債権管理課長へ引き渡すものとする。

(債権の放棄)

第6条 所管債権管理課長は、条例第7条の規定に基づき債権を放棄しようとするときは、税務会計課長に合議しなければならない。

(議会報告)

第7条 条例第8条に基づく債権の放棄をしたときは、次に掲げる事項について議会に報告しなければならない。

(1) 債権の名称

(2) 債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 放棄した債権の金額

(4) 債権の発生の原因及び年月日

(5) 債権を放棄した事由

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(台帳に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に本町の債権を管理するために使用している台帳は、第4条に規定する台帳とみなす。

(令和5年3月17日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿部町債権管理条例施行規則

平成27年12月15日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)