○鹿部町債権管理条例
平成27年12月15日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれらに基づく規則の定めることころにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより、台帳を整備するものとする。
(庁内の情報共有)
第6条 町長は、町の債権について履行期限までに履行されない場合において、当該債務者の当該町の債権以外の町の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び町長が行った措置等の情報を同一の実施機関(鹿部町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第6号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この条において同じ。)内において利用することができる。
2 前項に規定する場合において、債務者の所在が明らかでないときは、町長は、当該町の債権以外の町の債権に関して保有する当該債務者の氏名及び生年月日並びに住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を実施機関内において利用することができる。
(債権の放棄)
第7条 町長は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権の消滅時効に係る時効期間が満了したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があると認められるときを除く。)。
(2) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(報告)
第8条 町長は、前条の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第8号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。