○鹿部町ちょっと暮らし短期滞在費助成事業実施要綱

平成27年3月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町移住定住促進条例(令和7年条例第10号)に基づき、鹿部町への移住を目的に町内で住居を探し、仕事を探し、暮らしを体験する等の活動に係る町内での滞在費及び交通費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 鹿部町外に住所がある者

(2) 鹿部町への移住を目的とする活動のために、町内に連続して3日以上宿泊する者

(助成対象活動)

第3条 助成の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 鹿部町内で住居を探す活動

(2) 鹿部町内で仕事を探す活動

(3) 鹿部町内への移住又は鹿部町内での就業を前提として、町内で実施されている体験活動に参加する活動

(4) 移住活動の一環として、鹿部町の文化、歴史、風土及び気候を知るために宿泊する活動

(滞在費の助成等)

第4条 助成対象者が助成対象活動のために町内に宿泊した場合の助成額は、1人当たり基本宿泊費(1泊2食)の2分の1以内とし、7泊分を限度とする。ただし、1泊当たりの助成額は、1人に付き5,000円を上限とする。

2 町長は、助成金の支給に代えて、短期滞在費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 助成券は、助成対象者のいる世帯2人分かつ2回まで交付するものとする。

4 旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得た一軒家等を活用した施設に宿泊し、前条の活動をした者に対する助成は、別に町長が定める。

(交通費の助成等)

第5条 助成対象者が助成対象活動のためにレンタカーを借り上げた場合の助成額は、借り上げ料の2分の1とし、8日分を上限とする。ただし、1日当たりの助成額は、申請者1組につき1台5,000円を上限とする。

(助成券交付申請)

第6条 助成券の交付を受けようとする者は、鹿部町ちょっと暮らし短期滞在費助成券交付申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(助成券の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成対象者に助成券を交付するものとする。

(助成券の提出)

第8条 助成対象者は、前条の規定による助成券により宿泊施設を利用するときは、宿泊施設へチェックインをする際に助成券を提出しなければならない。ただし、既に助成対象経費を含む旅行代金を旅行代理店等を通じて支払済みの場合を除く。

(助成対象活動の報告)

第9条 助成券の交付を受けた者は、助成対象活動が終了した後、町長が別に定める様式により、当該活動の結果等を町長に報告しなければならない。

(費用の請求)

第10条 助成券を受け取った宿泊施設は、短期滞在費助成金請求書(様式第3号)に助成券、宿泊費明細書及び宿泊費助成金計算書(様式第3号付表)を添付し、町長に請求するものとする。

2 助成対象者が、当該助成対象経費を含む旅行代金を旅行代理店等を通じて滞在期日前に支払った場合は、助成対象者が助成金請求書(様式第4号)に助成券、借上料助成金計算書(様式第4号付表)及び宿泊証明書(様式第5号)を添付し、町長に請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月8日要綱第12号)

この要綱は、平成28年7月9日から施行する。

(令和7年3月21日要綱第7号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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鹿部町ちょっと暮らし短期滞在費助成事業実施要綱

平成27年3月27日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)