○鹿部町集会所の設置及び管理条例施行規則
平成27年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町集会所の設置及び管理条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の申請書は、使用日の1か月前から提出することができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可に係る申請事項の変更)
第5条 使用者は、使用許可に係る申請事項を変更しようとするときは、鹿部町集会所使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大岩地域会館の設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 大岩地域会館の設置及び管理条例施行規則(平成16年規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者は、この規則によって許可を受けたものとみなす。


