○鹿部町集会所の設置及び管理条例施行規則

平成27年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町集会所の設置及び管理条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可及び申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとするものは、鹿部町集会所使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の1か月前から提出することができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、鹿部町集会所使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の許可に係る申請事項の変更)

第5条 使用者は、使用許可に係る申請事項を変更しようとするときは、鹿部町集会所使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(大岩地域会館の設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 大岩地域会館の設置及び管理条例施行規則(平成16年規則第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者は、この規則によって許可を受けたものとみなす。

画像

画像

画像

鹿部町集会所の設置及び管理条例施行規則

平成27年3月27日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)