○鹿部町集会所の設置及び管理条例

平成27年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、集会所の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 集会所は、地域住民の集会施設として各種会合等に利用するため設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大岩地域会館

鹿部町字鹿部258番地18

鹿部会館

鹿部町字鹿部112番地20

宮浜児童館

鹿部町字宮浜210番地6

出来澗会館

鹿部町字本別540番地7

(管理運営)

第4条 町長は、集会所を管理し、その適正かつ効率的な運営を図るため、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 集会所を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、集会所の運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 集会所を使用するものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備え付け物件を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他集会所の運営上適当と認めがたいとき。

(使用料及び減免)

第7条 第5条第1項の規定により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 営利を目的として使用する場合

(2) 冠婚葬祭で使用する場合

(3) 町内に住所を有しない者が使用する場合

2 前項の使用料は、町長が公益上その他特に必要と認めたときは、減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 第10条第3号により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、集会所の使用許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 集会所の運営上、やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 第6条第1号又は第2号に該当すると認めるとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、清掃して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用により建物又は附属施設若しくは備え付け物品を毀損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、減免することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(鹿部町児童館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鹿部町児童館条例(昭和47年条例第21号)

(2) 鹿部町集会所使用条例(昭和51年条例第35号)

(3) 大岩地域会館の設置及び管理条例(平成16年条例第22号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者は、この条例によって許可を受けたものとみなす。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

午前9時~12時

午後12時~17時

夜間17時~21時

大岩地域会館

ホール

夏期

2,610円

3,490円

4,590円

冬期

3,490円

4,360円

5,460円

集会室

夏期

590円

590円

700円

冬期

700円

700円

810円

研修室

夏期

590円

590円

700円

冬期

700円

700円

810円

調理室

通年

960円

960円

1,070円

葬儀(2日間)

夏期

29,260円(1日増すごとに14,630円追加)

冬期

37,620円(1日増すごとに18,810円追加)

鹿部会館

会議室

夏期

440円

440円

550円

冬期

660円

660円

770円

集会室

夏期

660円

660円

770円

冬期

880円

880円

990円

研修室

夏期

880円

880円

990円

冬期

1,100円

1,100円

1,210円

調理室

通年

880円

880円

990円

宮浜児童館

研修室

夏期

880円

880円

990円

冬期

1,100円

1,100円

1,210円

調理室

通年

880円

880円

990円

出来澗会館

会議室

夏期

440円

440円

550円

冬期

660円

660円

770円

集会室

夏期

660円

660円

770円

冬期

880円

880円

990円

調理室

通年

880円

880円

990円

備考

1 夏期とは、5月から10月までとする。

2 冬期とは、11月から4月までとする。

3 準備及び後始末の時間も使用時間に含む。

4 午前及び午後並びに夜間を通じて使用するときは、それぞれの使用料を合算した額とする。

5 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍とする。

鹿部町集会所の設置及び管理条例

平成27年3月17日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)