○鹿部町要保護及び準要保護就学援助費交付要綱

平成23年5月19日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成23年教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 規則第2条の準要保護者とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

 地方税法第323条に基づく町民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当するもの

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 PTAの会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品費、通学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

 経済的な理由による欠席日数の多い者

 その他特別の事情が考慮される者

(認定の基準)

第3条 規則第4条の規定による要保護者及び準要保護者の認定の基準は、次に該当するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 準要保護者 学齢児童生徒が属する世帯の準保護算定額が生活保護法の保護基準表により算出した需要額(第1類、第2類、住宅扶助、教育扶助、学校給食費、母子加算、期末一時扶助費等の合計額)の需要比率1.3以下の世帯で教育長が認めた者

(3) 前号に該当する者以外で、教育長が特に認めた者

(就学援助費の種類及び額)

第4条 規則第6条の規定による別に定める就学援助費の種類及び額とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費 文部科学省が定める補助単価

(2) 新入学児童生徒学用品費等 文部科学省が定める補助単価

(3) 生徒会費 生徒会費実費

(4) PTA会費 PTA会費実費

(5) オンライン学習通信費 オンライン学習通信費実費

(就学援助費の支給)

第5条 前条に規定する新入学児童生徒学用品費等に限り、入学前に支給することができる。前条に規定する新入学児童生徒学用品費等に限り、入学前に支給することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町要保護及び準要保護就学援助費交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日教委要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日教委要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

鹿部町要保護及び準要保護就学援助費交付要綱

平成23年5月19日 教育委員会要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年5月19日 教育委員会要綱第1号
令和元年6月17日 教育委員会要綱第2号
令和2年4月1日 教育委員会要綱第3号
令和3年3月23日 教育委員会要綱第3号
令和6年3月25日 教育委員会要綱第8号