○鹿部町要保護及び準要保護就学援助費交付規則
平成23年5月19日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、鹿部町立小中学校に在学する児童生徒のうち、経済的理由等により就学が困難な者の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)をすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 この規則による就学援助の対象者は、学校教育法第17条に規定する学齢児童生徒の保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項による教育費扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)及び教育長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)とする。
(申請の手続)
第3条 この規則による就学援助費の支給を受けようとする者は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は児童生徒の在学する学校長に就学援助費受給申請書(世帯票)(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(要保護者及び準要保護者の認定)
第4条 教育長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を調査し、必要に応じて北海道知事、民生児童委員、学校長の助言を求め、認定の可否を決定するものとする。
(決定の通知)
第5条 教育委員会は、就学援助の認定の可否を決定したときは、速やかに保護者及び当該学校長に通知するものとする。
(就学援助費の支給)
第6条 教育委員会は、就学援助の認定を受けた保護者には、別に定める種類及び額の就学援助費を支給するものとする。
3 教育委員会は、仮認定に係る就学予定者が入学したときは、再度当該申請内容を審査の上、就学援助の支給の可否を決定し、この決定をもって本認定とする。
(変更の届出)
第7条 就学援助費の支給を受けている保護者が、年度の途中において経済状況の好転又は児童生徒が設置者の異なる学校への転学若しくは死亡等により受給内容に変更が生じた場合は、保護者及び当該学校長は速やかに届け出るものとする。
(認定の変更及び取消し)
第8条 教育委員会は、前条の規定による届出があった場合には、内容を調査し就学援助費の変更及び認定の取消しを行い、その旨を保護者及び当該学校長に通知するものとする。
(就学援助費の返還)
第9条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
