○鹿部町介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱
平成23年6月17日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 鹿部町内において介護施設、地域介護拠点等の緊急整備を計画する当該施設の設置者に対し、鹿部町(以下「町」という。)が作成した整備計画(平成21年9月9日付け高福第1182号「介護基盤緊急整備等特別対策事業実施要綱の制定について」の別紙「介護基盤緊急整備等特別対策事業実施要綱」により作成される介護基盤緊急整備計画)の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付に関しては、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者及び補助対象事業)
第2条 この補助金は、介護施設等の設置者又は設置予定者(以下「補助事業者」という。)を補助対象者とし、町が作成する介護基盤緊急整備計画に基づき実施する施設整備事業を補助の対象とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象経費は、別表に掲げる経費とする。
(補助金の対象除外)
第4条 この補助金は、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(補助金交付額の算定方法)
第5条 介護基盤緊急整備特別対策事業に係る交付額は、介護基盤緊急整備計画に記載された施設等につき、別表に定める補助基準額と対象経費の実支出額の合計額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額により算出するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第4条の規定による補助金の決定においては、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 補助対象事業の内容を変更(補助対象経費の額の10分の1以内の増減を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が30万円未満の設備及び備品を除く。)を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付し、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、交付対象事業の完了の年の翌年から起算して10年を経過した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(7) 町長の承認を受けて財産を処分したことにより、収入があったときは、町長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。
(8) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第2号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該仕入れ控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
ア この補助金を他の用途に使用したとき。
イ 事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
ウ 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(14) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。
(15) この補助金と補助対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(16) 補助事業者が、前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金の補助基準額等
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 |
・小規模多機能型居宅介護事業所 | 4,181万2,000円 | 介護基盤緊急整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同様と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
・認知症高齢者グループホーム | 4,181万2,000円 |




