○鹿部町発注建設工事等からの暴力団等排除措置要綱
平成23年3月3日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町が発注する建設工事請負契約、設計等委託契約、保守点検委託契約及び物品調達等契約(以下「建設工事等」という。)の適正な履行を確保するため、建設工事等から有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であること、又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格業者 競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱(平成17年要綱第4号)第7条の規定により建設工事等の競争入札に参加する者をいう。
(2) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合にあっては役員(非常勤役員を含む。)支配人及びその支店又は営業所等の代表者、個人の場合にあっては支配人及びその支店又は営業所の代表者をいう。
(3) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(4) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等、これと交わりを持つ者をいう。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員として含む共同企業体についても準用する。
3 町長は、第1項の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。
(入札参加除外措置の適用期間の基準)
第4条 契約関係からの入札参加除外措置の適用期間の基準は、別表のとおりとする。
2 同一事件について別表各号の2つ以上の項目に該当する場合には、それぞれについて適用させる期間のうちもっとも長い期間をもってその期間とし、また同一事件について別表各号と競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成13年要領第4号)の別表第1又は別表第2の各項に該当する場合には、それぞれについて適用させる期間のうちもっとも長い期間をもって適用する。
3 別の事件について別表各号に該当する場合には、それぞれ定められた期間を加えた期間を適用する。
4 契約関係からの排除措置を受けている者について、その後、その措置を加重する事実が明らかとなった場合には、その適用期間を延長することができ、また情状により適用期間を軽減することが特に必要と認められる場合には、その適用期間を短縮することができる。
(競争入札からの排除)
第6条 町長は、建設工事等の契約に係る競争入札を行うに当たり、入札排除者を指名してはならない。
2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名の取消し又は入札執行前においては、指名の取消しを行い、入札執行後は、契約を締結しないものとする。
3 町長は、前項の規定により指名の取消し等を行ったときは、当該入札参加除外者に通知する。
(随意契約からの除外)
第7条 町長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第8条 町長は、建設工事等を受注した業者が指名停止期間中の有資格業者に下請負又は再委託すること、及び指名停止期間中の有資格業者が保証人となることについては、これを承諾しないものとする。
(建設工事等妨害の際の措置)
第9条 町長は、建設工事等を受注した業者から当該建設工事等に関し、暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、北海道警察函館方面森警察署(以下「警察署」という。)への被害届の提出を指導するとともに必要と認めた場合においては当該業者に対し、工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関への協力要請)
第10条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関に対し、積極的な協力を要請するものとする。
(警察署との連携)
第11条 この要綱の目的を達成するため、警察署との密接な連携を図るものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第12条 町長は、建設工事等の適正な履行に当たり、次の各号に定める事項を契約業者に順守させなければならない。
(1) 建設工事等に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに町長に報告するとともに、警察署に届けさせることとする。
(2) 下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、契約業者に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導するとともに、下請業者等から報告を受けたときは、速やかに町長に報告するとともに、警察署に届けさせることとする。
2 契約業者が前項の報告、届出等を怠ったときは、町長は状況に応じて契約解除、入札参加停止等必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が報告を怠った場合も、同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、入札参加等指名選考委員会の審議を経てその措置を決定する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
措置要件 | 期間 |
有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に積極的に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
町建設工事等の施工に当たり、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届出を怠ったとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |