○競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱

平成17年5月1日

要綱第4号

競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱(平成13年要綱第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鹿部町が発注する契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)に関する事務処理については、政令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱で定めるものとする。

(資格基準の設定)

第2条 町長は、基準審査年の属する年度に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めることができるものとする。ただし、格付する工種にあっては、別表第1の資格基準に基づき、別表第2に定める契約金額(工事予定価格)の等級区分とする。

2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、公告式条例(昭和25年条例第7号)の定めるところにより行うものとする。

3 入札参加者等指名選考委員会で特に必要があると認められる場合においては、当該工事の予定価格に対応する等級区分に該当する者は、上2位の格付から指名することができる。

4 町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。

(基本的資格要件)

第3条 基本的資格要件は、次に掲げる各号のいずれにも該当することとする。

(1) 政令第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する者でないこと。

(2) 政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。

(資格の種類による必要な要件等)

第4条 資格の種類による必要な要件等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事を申請する者は、次に掲げる要件を満たしている者とします。

 次のいずれにも該当すること。

(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けており、かつ、当該許可を受けて2年以上当該建設業を営んでいること。ただし、建設業法による許可業種の変更などがあった場合についてはこの限りでない。

(イ) 申請する資格の種類において、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査を受けていること。なお、経営事項審査については、総合評定値(P点)の通知を受けており、かつ、その通知が有効なものであること。ただし、町内企業については、この限りでない。

(ウ) 基準日以降に受けた経営事項審査の申請をした日の直前の営業年度の終了の日の直前2年の各営業年度のいずれかの決算において、同(ア)に規定する建設業に係る完成工事高を有していること。

 建設工事のうち等級の格付を行う工種については、次に掲げる事項について行った審査の結果により算出した総合数値を勘案した上で、別表第1に掲げる資格基準を定めた等級に格付されるものとする。ただし、町内企業において、経営事項審査の結果通知を受けていないものについては、最下位の等級とし、格付によらず予定価格が500万円(建築一式工事については1,500万円)未満の入札参加に限定するものとする。

(ア) 客観的審査事項

経営事項審査による建設工事の種類の評点

(イ) 主観的審査事項

工事施行成績

 健康保険、厚生年金保険、又は雇用保険の全てにおいて、加入者若しくは適用除外であること。

(2) 物品の購入、物品の賃貸借及び物品の保守点検

 資格審査時に2年以上その事業を営んでいること。

 情報システムの開発に関しては、次のいずれにも該当すること。

(ア) 資格審査時に2年以上その事業を営んでいること。

(イ) 情報システムの開発実績を有していること。

(ウ) 2年以上の経験を有するシステムエンジニア又はプログラマーを有していること。

(3) 土木施設物の設計、土木施設物の監理、地質調査、技術資料作成及び道路清掃

資格審査時に2年以上その事業を営み、売上高を有していること。

(4) 建築物の設計及び監理

次のいずれにも該当すること。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による1級建築士事務所又は2級建築士事務所の登録を受けていること。ただし、建築設備のみの設計を業とする者については、この限りでない。

 資格審査時に2年以上その事業を営み、売上高を有していること。

(5) 測量

次のいずれにも該当すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による測量業者の登録を受けていること。

 資格審査時に2年以上その事業を営み、売上高を有していること。

(有資格建設業者の格付)

第5条 町長は、次の8工種について格付する。

(1) 土木一式工事

(2) ほ装工事

(3) 鋼構造物工事

(4) 建築一式工事

(5) 電気工事

(6) 管工事

(7) 造園工事

(8) 水道施設工事

(資格審査の申請の時期及び方法)

第6条 資格審査の申請の時期及び方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 申請の時期

資格審査の申請は、2年ごとの2月1日から2月末日までとし、共同企業体及び物品等は、随時申請を受ける。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(2) 申請の方法

資格審査の申請書類の提出先は、鹿部町建設水道課に提出しなければならない。ただし、資格審査申請書の内容に変更が生じた場合は、その都度変更届を提出しなければならない。

(資格の有効期間)

第7条 資格の有効期間は、資格の有する者で2年間とし、2年後の3月31日までとする。ただし、共同企業体にあっては、1年間とし、資格審査後の3月31日までとする。

(資格審査)

第8条 町長は、別表第3―1別表第3―2別表第3―3に掲げる種類の契約に係る競争入札に参加しようとする申請者より資格審査申請書の提出があったときは、審査担当者は申請に係る資格の有無について審査しなければならない。

(資格審査結果の公表)

第9条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者について競争入札参加資格者名簿を作成し、公表する。

2 資格者名簿には、次の事項を記載するものとする。

(1) 氏名(資格者が法人である場合は、その名称)

(2) 主たる事務所の所在地

(3) 資格の種類

(4) 格付をすべきこととしている資格については、その格付された等級

(5) その他必要と認める次項

(公表の場所及び期間)

第9条の2 前条の規定に基づく公表の場所は、役場入口の掲示板とし、公表期間は、2年後の3月31日までとする。

(資格の喪失)

第10条 資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該資格を失う。

(1) 第3条及び第4条に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。

(2) 当該資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日要綱第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行前に現に改正前の競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年2月1日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行前に現に改正前の競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月29日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年7月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年10月13日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年11月29日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

資格基準

等級

工種別

A

B

C

D

土木一式工事

900点以上

900点未満700点以上

700点未満500点以上

500点未満

舗装工事

900点以上

900点未満


経営事項審査を受けていないもの

鋼構造物工事

900点以上

900点未満


経営事項審査を受けていないもの

建築一式工事

900点以上

900点未満700点以上

700点未満500点以上

500点未満

電気工事

800点以上

800点未満650点以上

650点未満500点以上

500点未満

管工事

800点以上

800点未満650点以上

650点未満500点以上

500点未満

造園工事

900点以上

900点未満700点以上

700点未満500点以上

500点未満

水道施設工事

900点以上

900点未満700点以上

700点未満500点以上

500点未満

別表第2(第2条関係)

工事予定価格に応ずる等級区分

等級

工事別

A

A~B

B~C

C~D

土木一式工事

10,000万円以上

10,000万円未満

3,500万円以上

3,500万円未満

500万円以上

500万円未満

舗装工事

6,000万円以上

6,000万円未満


500万円未満

鋼構造物工事

5,000万円以上

5,000万円未満


500万円未満

建築一式工事

10,000万円以上

10,000万円未満

4,000万円以上

4,000万円未満

1,500万円以上

1,500万円未満

電気工事

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円以上

500万円未満

管工事

2,500万円以上

2,500万円未満

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円以上

500万円未満

造園工事

10,000万円以上

10,000万円未満

3,500万円以上

3,500万円未満

500万円以上

500万円未満

水道施設工事

10,000万円以上

10,000万円未満

3,500万円以上

3,500万円未満

500万円以上

500万円未満

別表第3―1(第8条関係)


格付区分

資格の種類

建設工事の内容

1

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

2

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

3

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

4

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

5

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

6

舗装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

7

造園工事

精緻、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

8

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

9

なし

大工工事

木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事

10

なし

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又貼り付ける工事

11

なし

とび・土工・コンクリート工事

ア 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立を行う工事

イ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ウ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

エ コンクリートにより工作物を築造する工事

オ その他基礎的ないしは準備的工事

12

なし

石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

13

なし

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

14

なし

タイル・れんが・ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事

15

なし

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事

16

なし

しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

17

なし

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の附属物を取り付ける工事

18

なし

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取り付ける工事

19

なし

塗装工事

塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は貼り付ける工事

20

なし

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

21

なし

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

22

なし

機械器具設置工事

機械器具の組み立てて等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事

23

なし

熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

24

なし

電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

25

なし

さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

26

なし

建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事

27

なし

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事

28

なし

清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

29

なし

解体工事

工作物の解体を行う工事

別表第3―2(第8条関係)

資格の種類

【設計等】


資格の種類

資格に必要な登録

主な業務の内容

1

建築設計

1級建築士事務所

2級建築士事務所

※建築設備設計のみの場合を除く。

建築物の設計をいい、建築設備のみの設計を含みます。

2

土木設計


土木施設物の設計をいいます。

3

測量

測量業者

一般測量のほか、航空測量も含みます。

4

地質調査


地質又は土質の調査をいい、計測も含みます。

5

道路清掃


機械器具等を使用した側溝、路面の清掃をいいます。

6

技術資料作成


建築設計、土木設計、測量及び地質調査等の上記に掲げる資格以外の建設工事に関連するコンサルタント業務等で、コンピュータを用いた高度な技術資料を作成する業務、申請書作成業務、台帳補正、竣工平面図作成業務、各種補償コンサルタント業務、建設工事に関連する環境調査等をいいます。

7

造林


植栽、播種、保育等をいい、地拵えを含みます。

別表第3―3(第8条関係)

【物品の購入等】

大分類

中分類

営業の内容

1

産業用機械器具類

01

土木建設機械器具

特殊車両含む。

02

農業用機械器具

特殊車両含む。

03

漁業用機器及び資材

20t未満の船舶、船舶用品

04

設備用機器及び資材

空調設備等

05

電気・通信機器及び資材

電気機器、電子計算機、パソコン、電気製品、照明器具、通信機器、電線等

06

工作機械器具


07

印刷機器及び資材

事務用を除く。

08

建材類

畳、建具、表具、塗料、ブロック類、ヒューム管、ワイヤー等

09

原材料類

木材、鉄鋼材、セメント、ガラス類、砂、凍結防止剤、コンクリート管等(採石業、砂利採取業者登録)

10

農林業用種苗薬品資材類

庭石、黒土、芝、種苗、飼料等(肥料、農薬届出、動物医薬品許可、毒劇物登録、覚せい剤指定)

11

工業薬品・火薬類

高圧ガス類(毒劇物登録)(火薬類販売許可)

12

機械修理


13

その他産業用機械器具類

組立ハウス、燃焼炉、コンテナ等

2

医療機器類

20

医療器具

(高度管理医療機器等販売許可、管理医療機器販売業届)

21

医療用品類

(高度管理医療機器等販売許可、管理医療機器販売業届)

22

医薬品

(医療品許可、麻薬免許、毒劇物登録、覚せい剤指定)

23

その他一般薬品資材類

医療用ベット、車椅子、放射線防護用品等の許可・届出等を要しないもの

3

教育研究用機器類

30

教育用各種用品

視聴覚機器、楽器、模型、標本等

31

理化学機器及び資材

光学機器、実験機器、分析機器等

32

計測機器類

計量用計器、気象用計器、音響測定器等(特定計量器販売事業届)

33

図書及び定期刊行物

書籍、雑誌、追録、地図類の販売を含む。

34

運動具

体育機器、スポーツ用品、レジャー用品等

35

動物

モルモット、鳥、魚、虫類等(家畜商免許)

36

その他教育研究用機器類

美術工芸品、囲碁将棋、CD、額縁等

4

事務用機器類

40

事務用機器

事務用機器、OA機器(パソコン等)、複写機、トナーカートリッジ、シュレッター等

41

家具、調度品

木製・鋼製家具、黒板、じゅうたん、カーテン等

42

文具・用紙類

文具、既製印、和・洋紙、加工紙等

43

印章

作成印等

44

写真類

カメラ、写真用品、DPF等

45

複写機

青写真等

46

製本


5

車両、車両用品類

50

自動車

バス、バイクを含む、フォークリフト等を除く。

51

自動車・その他車類


52

車両用品

車両部品を含む。

53

車両修理

(工場認証・認定・指定)

6

油脂燃料類

60

車両燃料

船舶用含む(石油製品届出、揮発油登録)

61

暖房燃料

LPガスを含む(石油製品届出、液化石油ガス登録)

62

その他油脂類

染料を含む。

7

被服、繊維、皮革類

70

被服類

軍手、ゴム製品を含む。

71

寝具類


72

靴鞄類


73

その他一般繊維皮革類

洋品、服地、ウエス、テント、シート、ロープ、マット等

8

その他

80

保安消防器材

標識類、交通安全施設、避難設備、消防用品、防災用品、消火剤、災害用食糧等

81

記章・プレート・旗類・広告用品

トロフィー、盾、のぼり、どんちょう、幕布、腕章等

82

看板類

パネル、けんすい幕等

83

時計・貴金属類


84

食料品等

茶類を含む(食品行商(販売業)登録、食品衛生営業許可、米穀出荷・販売事業開始届)

85

金物、陶磁器類

厨具、暖房器具、ガラス製品、大工道具を含む

86

日用雑貨

ワックス類、洗剤類、袋類、食器、トイレットペーパー、ダンボール等

87

洗たく


88

その他の物品

電話消毒器、ビニール加工製品等、その他左記中分類項目に該当がないもの

89

業務委託等、役務の提供

運送(一般・貨物)、空気環境測定、昆虫駆除、水質検査、警備、ボイラー運転、消防設備保守点検、コンピュータ計算、複写機保守サービス、ガスくん蒸、建物清掃、貯水槽清掃、し尿浄化槽清掃、し尿浄化槽保守点検、一般廃棄物運搬、産業廃棄物運搬、設備保守、草刈り、除雪等、その他(   )

9

百貨店

90

百貨(デパート・総合商社)


10

印刷物の製造

100

平板印刷

一般の印刷

101

フォーム印刷

連続帳簿、OCR、OMR等

102

地図印刷


103

その他の印刷

凸版印刷、凹版印刷、スクリーン印刷、カード印刷、ラベル印刷、オンデマンド印刷等

【物品の賃貸借】

大分類

中分類

営業の内容

20

物品の賃貸借

200

複写機


205

電子計算機

パソコン及び周辺機器を含む。

250

自動車

(自家用自動車有償貸渡許可)

260

その他リース


【物品の買入れ(不用物品引取り)】

大分類

中分類

営業の内容

30

物品の買入れ

300

鉄屑

古物営業法による許可(公安委員会)

301

紙屑

古物営業法による許可(公安委員会)

302

非鉄屑

古物営業法による許可(公安委員会)

303

その他

古物営業法による許可(公安委員会)

競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱

平成17年5月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章
沿革情報
平成17年5月1日 要綱第4号
平成21年3月12日 要綱第7号
平成22年5月20日 要綱第9号
平成25年2月1日 要綱第2号
平成26年12月29日 要綱第16号
平成27年7月1日 要綱第12号
平成27年10月13日 要綱第14号
平成28年11月29日 要綱第14号
平成31年3月22日 要綱第4号
令和4年2月18日 要綱第2号