○鹿部町総合計画策定審議会条例
平成23年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、鹿部町総合計画策定審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じて、総合計画の調整その他その実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、鹿部町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 知識経験を有する者
(3) 町内の公共的団体等から推薦された者
(4) 町内からの公募による者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、総合計画の諸事項を調査・審議するため部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 部会には、部会長及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の互選により定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。