○鹿部町墓地使用条例施行規則

平成22年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町墓地使用条例(昭和62年条例第1―3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可及び申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、墓地使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(墳墓等の施設基準)

第4条 使用者が、墓地に墳墓等を設けようとするときの基準は、次のとおりとする。ただし、町長が特に許可したときは、その範囲内で基準を超えることができる。

(1) 墓石、墓標の高さは、地盤面から3メートル以内とし、へい、垣その他これに類する工作物については、その高さを1メートル以内とする。

(2) 墓石等が傾倒、沈下しないように基礎工事はコンクリート等の永久工作物とすること。

(3) 墓石の正面は、通路と併行して設置しなければならない。

(4) 使用墓地内に植樹をしてはならない。

(工事の届出)

第5条 使用者は、墳墓に墓石その他工作物を建築又は改築しようとするときは、墓地墳墓施設工事施工届(様式第3号)に設計書及び図面を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。

(工事の承認)

第6条 町長は、前条の届出が第4条の基準に適合している場合は、墓地墳墓施設工事着手承認書(様式第4号)を当該届出人に交付するものとする。

(工事完了の届出)

第7条 第5条の工事が完了したときは、墓地墳墓施設工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、完成検査を行う。検査の結果不適当と認める箇所があるときは、その手直しを命ずるものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(様式第6号)に生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条に規定する保護を実施した機関による証明書若しくは生活困窮状態であることを証明した証明書又は減免を受けることが必要であることを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに減免の可否を決定し、墓地使用料減免可否決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 使用料の減免額は、その都度町長が定めるものとする。

(墓地の引渡し)

第9条 条例第6条第1項の規定による墓地の引渡しをしようとするときは、墓地引渡届出書(様式第8号)に墓地使用許可書等を添えて町長に提出しなければならない。

(改葬の許可及び申請)

第10条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとするものは、改葬許可申請書(様式第9号)に墓地管理人から所要事項の記載を受け、墓地使用許可書等を添えて町長に提出しなければならない。

(改葬許可証の交付)

第11条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に規定する改葬許可証を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第12条 条例第11条の規定により墓地の使用許可を取り消す場合は、町長は墓地使用許可取消通知書(様式第10号)により、使用者に通知しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

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鹿部町墓地使用条例施行規則

平成22年3月19日 規則第5号

(令和4年3月23日施行)