○鹿部町墓地使用条例施行規則
平成22年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町墓地使用条例(昭和62年条例第1―3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墳墓等の施設基準)
第4条 使用者が、墓地に墳墓等を設けようとするときの基準は、次のとおりとする。ただし、町長が特に許可したときは、その範囲内で基準を超えることができる。
(1) 墓石、墓標の高さは、地盤面から3メートル以内とし、へい、垣その他これに類する工作物については、その高さを1メートル以内とする。
(2) 墓石等が傾倒、沈下しないように基礎工事はコンクリート等の永久工作物とすること。
(3) 墓石の正面は、通路と併行して設置しなければならない。
(4) 使用墓地内に植樹をしてはならない。
(工事の届出)
第5条 使用者は、墳墓に墓石その他工作物を建築又は改築しようとするときは、墓地墳墓施設工事施工届(様式第3号)に設計書及び図面を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、完成検査を行う。検査の結果不適当と認める箇所があるときは、その手直しを命ずるものとする。
3 使用料の減免額は、その都度町長が定めるものとする。
(改葬許可証の交付)
第11条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に規定する改葬許可証を交付するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。









