○鹿部町墓地使用条例
昭和62年2月13日
条例第1―3号
(趣旨)
第1条 墓地の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(墓地の使用許可及び使用者の資格)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可するに当たって管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
3 墓地を使用することができる者は、本町に本籍又は住所を有する者とする。ただし、使用許可後、町外に転籍又は住所を移動した者で町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用料は、許可する際に徴収し、これを永久に使用させる。
3 墓地の使用面積は、使用者1人につき1区画を単位として、申請の順に順次使用させるものとする。
(減免)
第5条 第3条第1項の規定による使用料は、町長が公の扶助を受け、若しくは貧困その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。
(墓地の引渡し又は返還)
第6条 墓地の使用者は、町長が指定する職員又は墓地管理人に許可書を提示して、墓地の引渡しを受けなければならない。
2 改葬をしようとする使用者は、町長の許可を受け、町長が指定する職員又は墓地管理人に許可書を提示してその指示を受けなければならない。その改葬によって不用となった墓地は原形に復して返還しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 墓地の使用許可を受けた者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(墓地の清掃等)
第9条 使用者は、墓地の清掃及び工作物等の修理をし、その環境維持に努めなければならない。
(墓地使用権の承継)
第10条 墓地の使用権の承継について、民法(明治29年法律第89号)第897条の例による。
(1) 使用者がこの条例に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 墓地を無断使用した者に対しては、その使用を中止させ、1万円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この条例施行前の旧墓地使用料条例に基づいてなされた許可、決定は、特別の定めがあるものを除き、この条例に基づいてなされたものとみなす。
3 墓地使用料条例(昭和12年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者は、この条例によって許可を受けたものとみなす。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
鹿部墓地 | 鹿部町字鹿部218番地1 |
大岩墓地 | 鹿部町字大岩143番地、217番地1 |
別表第2(第4条関係)
墓地の名称 | 1区画 | 備考 | |
面積 | 金額 | ||
鹿部墓地 | 4.41平方メートル | 3,000円 | 墓地(1区画) 縦2.1メートル 横2.1メートル |
大岩墓地 | 4.41平方メートル | 3,000円 | |