○鹿部町職員人事関係事務取扱要綱
平成20年11月11日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長の権限に属する人事に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に町の職員でない者を、競争試験又は選考により、新たに町長を任命権者とする職員に任命すること。(定年前再任用は除く。)
(2) 昇任 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号。以下「行政組織規則」という。)第13条、第14条、別表第1及び別表第2に規定する職の1の職に任用されている職員を、それより上位の職に任命すること。
(3) 配置換 同一任命権者内において、その勤務課(室を含む。)を変更すること。
(4) 併任 任命権者を異にする他の機関の職員を、その職を保有させたまま、職員の職に任命すること。
(5) 兼務 同一任命権者内において、現職(行政組織規則第13条、第14条、別表第1及び別表第2に規定する職又は勤務課所をいう。)にあるまま更に他の職を兼ねさせること。
(6) 事務取扱 役付職員(行政組織規則第13条及び第14条に規定する職の職にある職員をいう。)が事故があるとき、又は欠けたとき、臨時に当該職員の職務を組織上同等以上の職にある職員に行わせること。
(7) 事務代理 事務取扱と同態様であるが、組織上、下位の職にある職員にその職務を行わせること。
(8) 派遣 職員の法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。
(9) 退職 職員が自発的意思により、任命権者の承認を得て、その職を退くこと。
(10) 定年退職 職員が職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「定年等条例」という。)の規定により、一定の年齢に達することにより、職員としての身分を自動的に失わせること。
(11) 出向 任命権者を異にする他の機関において引き続き任用することを前提として、職員を当該機関に転出させること。
(12) 分限処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく処分をいい、その種類及び定義は次に掲げるとおりとする。
ア 降任 行政組織規則第13条、第14条、別表第1及び別表第2に規定する職の1の職に任用されている職員を現に有する職より下位の職に任命すること。
イ 免職 職員としての身分をその意に反して失わせること。
ウ 休職 職を保有させたまま職務に従事させないこと。
エ 失職 職員が法第16条各号(第3号及び第4号を除く。)に定める欠格条項に該当することによって当然にその職を失うこと。
(13) 訓告 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。
(14) 辞職 職員の自発的意思により職を免ずること。
(16) 懲戒処分 法第29条の規定に基づく処分をいい、その種類及び定義は次に掲げるとおりとする。
ア 戒告 職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒めること。
イ 減給 職員の給料の月額の一定額を給料から減ずること。
ウ 停職 職を保有させたまま職務に従事させないこと。
エ 免職 職としての身分をその意に反して失わせること。
(18) 勤務延長 定年等条例第4条の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。
(19) 在籍専従 登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。
(20) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により、3歳に満たない子の養育に専念すること。
(21) 職務復帰 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。
(任免等の発令形式)
第3条 任免等の発令形式は、別表第1のとおりとする。
2 法第28条及び法第29条の規定に基づく処分の説明書形式は、別表第2のとおりとする。
(任免等に必要な書類)
第4条 職員の任免等の場合は、別に定める書類を提出させるものとする。
(辞令書の交付)
第5条 職員の任命等の発令は、別に定める辞令書によって行う。
(職員別人事記録)
第6条 職員の任命等の発令をしたときは、職員別人事記録書(職員分掌辞令簿及び職員履歴票を含む。)に、任命等の発令事項及び職員から提出された履歴書に記載されている事項を記録するものとする。
2 前項の職員別人事記録書には、学歴・資格又は免許の取得、その他町長が必要と認める事項についても、その事実を記載するものとする。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日要綱第7号)
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員人事関係事務取扱要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月16日要綱第33号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(鹿部町職員人事関係事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鹿部町職員人事関係事務取扱要綱に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の任免等の発令形式に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年3月17日要綱第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日要綱第25号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第15号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
第1 特別職の職員
1 副町長及び各種行政委員会委員の発令
区分 | 任命事項 | 発令形式 | 備考 |
1 任命・選任 | 副町長 | 氏名 鹿部町副町長に選任する | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定 |
教育委員 | 氏名 鹿部町教育委員会委員に任命する | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項 | |
監査委員 | 氏名 鹿部町監査委員に選任する | 地方自治法第196条第1項 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 氏名 鹿部町固定資産評価審査委員会委員に選任する | 地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項 | |
2 職を解く場合 |
| 職名 氏名 ①願いにより本職を免ずる ②本職を免ずる |
|
※選挙管理委員会の委員については、町議会の選挙において当選することにより、発令を要しない。
※「任命する」と「選任する」の使い分けは、根拠法の条文中の表現に一致させるものとする。
※①は職員又は委員の意思で退職する場合、②は町長が一方的に職を解く場合の発令様式である。
※任期満了の場合は、発令を要しない。ただし、辞令簿には、記載を要する。
2 法第3条第3項第2号(委員会、審議会等の構成員の職)に該当する特別職の発令
区分 | 任命事項 | 発令形式 | 備考 |
1 任命・委嘱 |
| 氏名 |
|
鹿部町○○委員会委員に任命(委嘱)する | |||
2 職を解く場合 |
| 職名 氏名 ①願いにより本職を免ずる(委嘱を解く) ②本職を免ずる(委嘱を解く) |
|
※「任命する」と「委嘱する」の使い分けは、法令、条例等の表現に一致させるものとする。
※①は職員又は委員の意思で退職する場合、②は町長が一方的に職を解く場合の発令様式である。
第2 一般職員の部
区分 | 任命事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 課長として採用する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に任命する 課長に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課勤務を命ずる | 税務会計課、民生課、保健福祉課職員は、徴税吏員・現金取扱員を命ずる文言を、建設水道課、水産経済課、食と観光課職員については、現金取扱員の文言を加入する。また、建設水道課職員には水道事業企業係員及び企業出納員に併任する文言を加えた辞令書とする。 |
参事として採用する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に任命する 参事に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課勤務を命ずる | ||
室長(課長補佐・主幹)として採用する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に任命する 室長(課長補佐・主幹)に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○室勤務を命ずる | ||
係長として採用する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に任命する 係長に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課(室)勤務を命ずる | ||
主査・主事・技師・主事補・技師補として採用する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に任命する 主査(主事・技師、主事補、技師補)に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課(室)勤務を命ずる | ||
保健師・栄養士・社会福祉士として採用する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に任命する 保健師(栄養士、社会福祉士)に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課(室)勤務を命ずる | ||
2 昇任 | 課長に昇任させる場合 | ○○室長(課長補佐・係長)氏名 ○○○ 課長(室長)に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課長(室長)を命ずる | 1 上位の役付職に昇任させる場合には、昇任発令により旧職は解かれたものとする。 2 昇任に伴い級号俸に変更を生じない場合は、級号俸は発令しないで昇任する職のみ発令する。 3 昇任に伴い、勤務課(室)に変更のない場合は※印は記載を要しない。 |
参事に昇任させる場合 | ○○室長(課長補佐・係長)氏名 ○○○ 参事に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課参事を命ずる | ||
室長(課長補佐・主幹)に昇任させる場合 | ○○係長氏名 ○○○ 室長(課長補佐・主幹)に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○室長(○○課室長・課長補佐・主幹)を命ずる | ||
係長に昇任させる場合 | ○○主査(主事)氏名 ○○○ 係長に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) | ||
主査・主事・技師に昇任させる場合 | ○○主事(技師・主事補・技師補)氏名 ○○○ 主査(主事・技師)に補する ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課(室)主査(主事・技師)を命ずる ○○課(室)勤務を命ずる | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 課長(室長・課長補佐)氏名 ○○○ 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課室長(課長補佐・主幹・係長・主査)に降任させる ○○級○○号俸を給する(○○○○円) | 1 法第28条第1項第○号の区分は、第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級・号俸に変更を生じない場合は、級・号俸発令はしないで、降任する職のみを発令する。 3 降任発令により旧職は、解かれたものとみなす。 |
本人の意に反し役付職より役付職以外の下位の職に降任させる場合 | 課長(室長・課長補佐・主幹・係長・主査)氏名 ○○○ 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事(技師)に降任させる ○○級○○号俸を給する(○○○○円) | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 課長(室長・課長補佐)氏名 ○○○ ○○課室長(課長補佐・係長・主査)に降任させる ○○級○○号俸を給する(○○○○円) | ||
本人の意により役付職以外の職員の職に降任させる場合 | ○○係長(主査)氏名 ○○○ 主事(技師)に降任させる ○○級○○号俸を給する(○○○○円) ○○課(室)勤務を命ずる | ||
4 出向 | 課長(室長・課長補佐・主幹・係長・主査・主事・技師・主事補・技師補)氏名 ○○○ 議会事務局(教育委員会)へ出向を命ずる | ||
5 併任 | 出納員等を命ずるため併任する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に併任を命ずる 無給とする 出納員(現金取扱員)を命ずる | |
その他の併任の場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に併任を命ずる 課長(室長・課長補佐・主幹・係長・主査・主事・技師・主事補・技師補)に補する 無給とする ○○課(室)勤務を命ずる | ||
6 併任解除 | ○○併任 氏名 ○○○ 鹿部町職員の併任を解く | 併任の場合は、併任を解かない限り継続する。 | |
7 配置換(異動) | 課長(参事・室長)の配置換えの場合 | 課長(室長・参事)氏名 ○○課(室)課長(室長・参事)を命ずる | 室長は、課長職の室長 |
室長(課長補佐・主幹)の配置換えの場合 | 室長(課長補佐・主幹)氏名 ○○○ ○○課(室)室長(課長補佐・主幹)を命ずる | 室長は、課長補佐職の室長 | |
係長・主査の配置換えの場合 | 係長(主査)氏名 ○○○ ○○課(室)係長(主査)を命ずる | ||
役付職員以外の職員の配置換えの場合 | 主事(技師・主事補・技師補)氏名 ○○○ ○○課(室)勤務を命ずる | 保健師・栄養士・社会福祉士も同様 | |
役付職員以外の職員の配置換えの場合 | 主事(技師・主事補・技師補)氏名 ○○○ ○○課(室)勤務を命ずる | 保健師・栄養士・社会福祉士も同様 | |
8 兼務 | 課長(参事・室長)の兼務を命ずる場合 | 課長(室長・参事)氏名 ○○○ ○○課(室)課長(室長・参事)の兼務を命ずる | 室長は、課長職の室長 |
室長(課長補佐・主幹)の兼務を命ずる場合 | 室長(課長補佐)氏名 ○○○ ○○課(室)室長(課長補佐・主幹)の兼務を命ずる | 室長は、課長補佐職の室長 | |
係長・主査の兼務を命ずる場合 | 係長(主査)氏名 ○○○ ○○課(室)係長(主査)の兼務を命ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務を命ずる場合 | 主事(技師・主事補・技師補)氏名 ○○○ ○○課(室)兼務を命ずる | 保健師・栄養士・社会福祉士も同様 | |
法令、規則等による職に兼務を命ずる場合 | 主事(技師・主事補・技師補)氏名 ○○○ 兼ねて○○主事(技師)の兼務を命ずる | 保健師・栄養士・社会福祉士も同様 | |
9 兼務解除 | 課長(参事・室長)の兼務解除の場合 | 課長(室長・参事)氏名 ○○○ ○○課(室)課長(室長・参事)兼務を免ずる | 室長は、課長職の室長 |
室長(課長補佐・主幹)の兼務解除の場合 | 室長(課長補佐)氏名 ○○○ ○○課(室)室長(課長補佐・主幹)の兼務を免ずる | 室長は、課長補佐職の室長 | |
係長・主査の兼務解除の場合 | 係長(主査)氏名 ○○○ ○○課(室)係長(主査)の兼務を免ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 主事(技師・主事補・技師補)氏名 ○○○ ○○課(室)兼務を免ずる | 保健師・栄養士・社会福祉士も同様 | |
法令、規則等による職に兼務解除の場合 | 主事(技師・主事補・技師補)氏名 ○○○ 兼ねて○○主事(技師)の兼務を免ずる | 保健師・栄養士・社会福祉士も同様 | |
10 事務取扱 | 室長(課長補佐・主幹)に係長の事務取扱いを命ずる場合 | 室長(課長補佐・主幹)氏名 ○○○ ○○課(室)○○係長事務取扱いを命ずる | |
副町長に課長の事務取扱いを命ずる場合 | 副町長 氏名 ○○○ ○○課長事務取扱いを命ずる | ||
11 事務取扱解除 | 室長(課長補佐・主幹)氏名 ○○○ ○○課(室)○○係長事務取扱いを免ずる | ||
副町長 氏名 ○○○ ○○課長事務取扱いを免ずる | |||
12 事務代理 | 病気療養等のため事務代理を命ずる場合 | 室長(課長補佐・主幹・係長)氏名 ○○○ ○○課長(室長)病域療養中同課長事務代理を命ずる | 室長は課長職の室長の場合 |
室長(課長補佐・主幹・係長)氏名 ○○○ ○○課長○○につき不在中同課長事務代理を命ずる | |||
13 事務解除 | 病気療養等の事務代理解除の場合 | 室長(課長補佐・主幹・係長)氏名 ○○○ ○○課長(室長)病気回復につき同課長事務代理を免ずる | 室長は課長職の室長の場合 |
室長(課長補佐・主幹・係長)氏名 ○○○ ○○課長○○につき同課長事務代理を免ずる | |||
14 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合 | 課長(室長・参事・課長補佐・主幹・係長)氏名 ○○○ 地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
公益的法人等への派遣に関する条例の規定により派遣する場合 | 課長(室長・参事・課長補佐・主幹・係長)氏名 ○○○ 公益的法人等への鹿部町職員の派遣等に関する条例の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
派遣期間を更新する場合 | 課長(室長・参事・課長補佐・主幹・係長)氏名 ○○○ ○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する | ||
15 派遣解除 | 課長(室長・参事・課長補佐・主幹・係長)氏名 ○○○ ○○への派遣を解く | ||
16 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第28条第2項の規定及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により、休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する(休職の期間中給与の全額を支給する) | |
刑事事件による休職の場合 | 職名 氏名 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命ずる 休職期間中、給料、扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60を支給する | ||
休職期間の更新の場合 | 職名 氏名 ○○○ 休職期間を 年 月 日まで更新する (給与は支給しない) | ||
17 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職及び休職期間満了による復職の場合 | 職名 氏名 ○○○ ○○課長(室長・参事・課長補佐・主幹、係長・主査)に復職させる 職名 氏名 ○○○ ○○課主事(技師、主事補)に復職させる | |
18 分限免職 | 職名 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職 | ||
19 失職 | 刑事事件により拘禁刑以上の刑に処せられた場合 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職 | |
成年被後見人及び被保佐人の場合 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職 | ||
20 定年退職 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第28条の6第1項の規定及び職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職 | ||
21 勤務延長等 | 勤務延長する場合 | 職名 氏名 ○○○ 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限の延長の場合 | 職名 氏名 ○○○ 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限の繰上げの場合 | 職名 氏名 ○○○ 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
期限の定めのない職員となった場合 | 職名 氏名 ○○○ 期限の定めのない職員とする | ||
期限の到来による退職の場合 | 職名 氏名 ○○○ 職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | ||
22 定年前再任用等 | 役付職員に定年前再任用する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に定年前再任用する ○○課(室)○○に補する 週○○時間勤務を命ずる | 俸給については、給与条例の規定による。 |
役付職員以外の職員に定年前再任用する場合 | 氏名 ○○○ 鹿部町職員に定年前再任用する ○○課(室)勤務を命ずる 週○○時間勤務を命ずる | 俸給については、給与条例の規定による。 | |
任期の定めのない職員となった場合 | 職名 氏名 任期の定めのない職員とする | ||
23 戒告 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第29条の規定により戒告する | ||
24 減給 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の○○分の○○を減ずる | ||
25 停職 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により 年 月 日まで停職する 停職期間中給与は支給しない | ||
26 懲戒免職 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第29条の規定により免職する | ||
27 辞職 | 職名 氏名 ○○○ 辞職を承認する | ||
27 免職 | 職名 氏名 ○○○ 本職を免ずる | ||
28 訓告 | 職名 氏名 ○○○ ○○○○により、○○に支障を来すなど、職務の怠慢と注意を怠った行為は、公務の信用失墜と公務運営に支障を来したことにより、今後十分注意するよう訓告する | 履歴書、辞令書に記載を要しない(鹿部町職員の訓告等に関する内規参照) | |
29 在籍専従 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効年月日 年 月 日から 年 月 日まで | ||
30 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定及び鹿部町職員等の育児休業等に関する条例の規定により、育児休業を承認する 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児休業の期間を延長する場合 | 職名 氏名 ○○○ 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | ||
31 職務復帰 | 育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 職名 氏名 ○○○ 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し、 年 月 日付けの承認は失効したので、職務に復帰させる | 育児休業の効力を失ったため職務に復帰の場合 |
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 職名 氏名 ○○○ | 育児休業の承認を取り消したことにより職務に復帰の場合。なお、育児休業の期間が満了したときは発令を要しないが、履歴書、辞令簿に記載を要す。 | |




