○鹿部町行政組織規則
平成17年4月22日
規則第17号
鹿部町行政組織規則(平成13年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(機関)
第2条 行政組織を構成する機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課をいう。
(臨時又は特別の事務の組織)
第3条 町長は、臨時又は特別の事情でこの規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け又は職員に当該事務を処理させることができる。
(課)
第4条 鹿部町課設置条例(平成17年条例第22号)により設置された課は、次のとおりである。
総務・防災課
企画振興課
民生課
保健福祉課
税務会計課
水産経済課
食と観光課
建設水道課
(係)
第5条 次の表に掲げる課等に係を置く。
課 | 室名 | 係名 |
総務・防災課 | 防災・デジタル推進室 | 総務係、財政係、契約管財係 |
企画振興課 | 企画振興係、広報広聴係、統計係 | |
民生課 | 戸籍係、住民係、生活環境係、健康保険係 | |
保健福祉課 | 福祉係、介護保険係、保健推進係、地域包括支援係、子育て支援係 | |
税務会計課 | 課税係、納税係、会計係 | |
水産経済課 | 漁業振興室 | 商工労働係、農林係、ふるさと納税係 |
食と観光課 | 食と観光推進係 | |
建設水道課 | 管理係、建築係、土木係、車両管理係、地籍・道路対策係 |
(総務・防災課事務分掌)
第6条 総務・防災課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(2) 叙勲、褒章、表彰及び弔儀に関すること。
(3) 職員の人事及び給与に関すること。
(4) 条例、規則、規程等の審査及び公布に関すること。
(5) 公印及び職印の管守に関すること。
(6) 文書の収受及び発送に関すること。
(7) 庁舎等の維持管理に関すること。
(8) 議会に関すること。
(9) 職員の研修に関すること。
(10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(11) 職員共済組合、職員退職手当組合及び職員福祉協会に関すること。
(12) 職員の公務災害補償に関すること。
(13) 人事評価に関すること。
(14) 情報公開に関すること。
(15) 行政改革に関すること。
(16) 総合教育会議に関すること。
(17) 自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関すること。
(18) 行政相談委員に関すること。
(19) 人権擁護委員に関すること。
(20) 選挙管理委員会に関すること。
(21) 公平委員会に関すること。
(22) 職員の安全運転管理に関すること。
(23) 他の課、係の分掌に属さないものに関すること。
財政係
(1) 財政計画及び運用に関すること。
(2) 予算の編成及び執行に関すること。
(3) 予算の経理に関すること。
(4) 地方交付税に関すること。
(5) 町債に関すること。
(6) 基金に関すること。
(7) 決算に関すること。
(8) 財政状況の公表に関すること。
(9) 物品の出納保管に関すること。
(10) その他財政事務に関すること。
契約管財係
(1) 業者等指名選考委員会の事務に関すること。
(2) 入札、見積合わせの日程調整に関すること。
(3) 契約事務及び実務指導に関すること。
(4) 町有財産に関する事務の総括に関すること(財産台帳の処理事務を含む。)。
(5) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(6) 温泉及び地下資源の開発調査に関すること。
(7) 不用財産の処分に関すること。
(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく事務に関すること。
(9) 土地取引事務に関すること。
(10) その他町有財産に関すること。
防災・デジタル推進室
(1) 防災対策に関すること。
(2) 災害対策に関すること。
(3) 危険物に関すること。
(4) 水防対策に関すること。
(5) 危機管理対策に関すること。
(6) 気象及び災害情報に関すること。
(7) 防災行政無線の管理運営に関すること。
(8) 防災教育に関すること。
(9) OA機器の推進及び調整に関すること。
(10) 地域情報化の推進に関すること。
(11) 庁内事務機器の保守管理に関すること(他の課に属するものを除く。)
(12) 社会保障・倍番号(マイナンバー)に関すること。
(企画振興課事務分掌)
第7条 企画振興課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
企画振興係
(1) 町の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 町の基本構想及び総合計画の策定に関すること。
(3) 地域振興対策の企画及び総合調整に関すること。
(4) 他課における計画等の策定に係る総合調整に関すること。
(5) 広域行政の振興対策に関すること。
(6) 地方分権に関すること。
(7) 交通対策に関すること。
(8) 国際交流に関すること。
(9) 移住、定住促進の事務に関すること。
(10) 各種要請活動に関すること。
広報広聴係
(1) 町政の広報、広聴の総括に関すること。
(2) 広報誌の編集及び発行、各種広報媒体の利用、その他町政の広報活動に関すること。
(3) 町政資料の編集及び管理情報の提供に関すること。
(4) 報道機関との連絡調整に関すること。
(5) 行政懇談に関すること。
(6) 町ホームページ、その他電子媒体の管理に関すること。
統計係
(1) 統計調査の総合調整に関すること。
(2) 統計調査の実施に関すること。
(3) 統計資料の収集整理、保存及び公表に関すること。
(民生課事務分掌)
第8条 民生課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
戸籍係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録証明に関すること。
(4) 閲覧その他一般行政証明に関すること。
(5) 火葬・埋葬及び改葬許可証の交付に関すること。
(6) 身分証明に関すること。
(7) 人口動態調査に関すること。
(8) 成年被後見人等、破産者及び犯罪人名簿に関すること。
(9) 戸籍電算処理に係る個人情報の保護に関すること。
(10) 住民基本台帳電算処理に係る個人情報の保護に関すること。
(11) 公的個人認証に関すること。
(12) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(13) 一般旅券(パスポート)の申請受付及び交付に関すること。
住民係
(1) 町内会組織及び地域住民集会施設に係る管理運営に関すること。
(2) 男女共同参画に関すること。
(3) 防犯に関すること。
(4) 住民の苦情、要望及び相談の処理に関すること。
(5) 消費団体の育成指導並びに振興に関すること。
(6) 暴力追放運動に関すること。
(7) その他住民生活に関すること。
(8) 交通安全対策の計画策定及び調整に関すること。
(9) 交通安全施設の管理に関すること。
(10) 交通安全思想の普及推進に関すること。
(11) 交通安全団体に関すること。
(12) 街灯の設置・管理に関すること。
(13) いこいの湯の管理運営に関すること。
(14) 国民年金に関すること。
生活環境係
(1) し尿及び廃棄物の処理に関すること。
(2) 狂犬病、野犬掃討及び鼠属昆虫(カラスを含む。)の駆除に関すること。
(3) 畜犬の登録に関すること。
(4) 墓地及び斎場の維持管理に関すること。
(5) 清掃事業の計画、調査、推進及び調整並びに指導に関すること。
(6) 一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。
(7) 食品衛生に関すること。
(8) 環境衛生に関すること。
(9) 公衆浴場に関すること。
(10) 浄化槽の管理に関すること。
(11) その他環境衛生の推進及び向上対策等に関すること。
(12) 公害防止に係る指導、啓発及び調査に関すること。
(13) 公害防止に係る計画調整に関すること。
(14) 公害発生施設の調査及び改善指導に関すること。
(15) 公害等環境汚染に係る苦情相談に関すること。
(16) 鉱山鉱害対策事務に関すること。
(17) その他公害事務に関すること。
健康保険係
(1) 国民健康保険に関すること(保険税の賦課及び徴収業務は除く。)。
(2) 保険給付に関すること。
(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(4) 国民健康保険事業勘定特別会計に関すること(予算及び決算業務含む。)。
(5) 医療助成(乳幼児、重度心身障害者、ひとり親家庭等)事業に関すること。
(6) 後期高齢者医療特別会計に関すること(予算及び決算業務含む。)。
(7) 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。
(8) その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
(保健福祉課事務分掌)
第9条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
福祉係
(1) 民生委員、主任児童委員及び児童委員に関すること。
(2) 更生保護に関すること。
(3) 日本赤十字社及び鹿部赤十字奉仕団に関すること。
(4) 戦傷病者、戦没者遺族、旧軍人、軍属等に関すること。
(5) 生活保護その他生活扶助に関すること。
(6) 児童福祉及び母子福祉に関すること。
(7) 身体障害者福祉に関すること。
(8) 知的障害者福祉に関すること。
(9) 精神障害者福祉に関すること。
(10) 社会福祉及び社会保障に関すること。
(11) 福祉事業に関すること。
(12) 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。
(13) 高齢者の福祉施設入所措置に関すること。
(14) 高齢者の保健福祉計画の策定に関すること。
(15) 社会福祉団体及び社会福祉施設に関すること。
(16) 行旅病人及び行旅死亡人並びに浮浪者に関すること。
(17) その他住民の福祉及び援護に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険料の賦課徴収に関すること(第1号被保険者分に限る。)。
(2) 介護保険給付等に関すること。
(3) 介護保険事業特別会計に関すること(予算及び決算業務含む。)。
(4) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(5) 要介護認定事務の申請・調査・認定に関すること。
(6) その他介護保険事業に関すること。
保健推進係
(1) 感染症予防に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 献血推進事業に関すること。
(4) 母子の保健に関すること。
(5) 成人保健に関すること。
(6) 精神保健に関すること。
(7) 健康づくり、各種健診、健康指導に関すること。
(8) 食生活改善に関すること。
地域包括支援係
(1) 介護予防支援事業に関すること。
(2) 地域支援事業に関すること。
(3) 総合相談支援事業に関すること。
(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(5) 高齢者の権利擁護に関すること。
(6) 包括的、継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。
子育て支援係
(1) 子育て支援の総合調整及び事業に関すること。
(2) こども家庭センターの運営に関すること。
(3) 保育所及び保育の利用に関すること。
(4) 一時保育に関すること。
(税務会計課事務分掌)
第10条 税務会計課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
課税係
(1) 町民税の賦課に関すること。
(2) 固定資産税の賦課に関すること。
(3) 軽自動車税の賦課に関すること。
(4) 入湯税の賦課に関すること。
(5) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(6) 固定資産税評価審査委員会に関すること。
(7) 税に係る諸証明の交付に関すること。
(8) 地籍調査事務に係る成果品の管理に関すること。
(9) 災害における倒壊等家屋の調査に関すること。
(10) 税務事務で、他の係に属さない事務に関すること。
納税係
(1) 町民税の徴収に関すること。
(2) 固定資産税の徴収に関すること。
(3) 軽自動車税の徴収に関すること。
(4) 入湯税の徴収に関すること。
(5) 国民健康保険税の徴収に関すること。
(6) 納税奨励に関すること。
(7) 納税貯蓄組合に関すること。
(8) 税外収入(他の課の主管に属するものは除く。)に関すること。
(9) 町税の滞納処分に関すること。
(10) 税務電算処理に係る個人情報保護に関すること。
(11) その他徴収事務に関すること。
会計係
(1) 支出命令に関すること。
(2) 一時借入金及び運用金に関すること。
(3) 基金に関すること。
(4) その他会計に関すること。
(水産経済課分掌事務)
第11条 水産経済課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
漁業振興室
(1) 漁船事務に関すること。
(2) 漁港の管理及び利用料の徴収に関すること。
(3) 漁家の文化厚生棟に関すること。
(4) 水産災害調査及び復旧に関すること。
(5) 水産関係団体に関すること。
(6) 漁家経済の改善に関すること。
(7) 漁業許可に関すること。
(8) 漁業調整取締り及び漁業秩序の推移に関すること。
(9) 海難救護に関すること。
(10) 漁業系廃棄物処理対策に関すること。
(11) 水産増養殖の振興に関すること。
(12) 沿岸漁業活性化構造改善に関すること。
(13) 海岸水産資源開発に関すること。
(14) 水産技術の改善普及及び調査研究に関すること。
(15) 水産物の流通に関すること。
(16) その他水産振興事務に関すること。
商工労働係
(1) 商工振興に関すること。
(2) 商工業の育成指導に関すること。
(3) 中小企業の金融に関すること。
(4) 計量検査業務に関すること。
(5) 鉱業の振興に関すること。
(6) エネルギー対策に関すること。
(7) 二酸化炭素排出抑制対策に関すること。
(8) 企業誘致促進に関すること。
(9) 労働事務に関すること。
(10) 出稼者等対策に関すること。
(11) その他商工労働事務に関すること。
農林係
(1) 農業の総合企画及び指導奨励に関すること。
(2) 農業団体の育成に関すること。
(3) 山村振興に関すること。
(4) 畜産に関すること。
(5) 林業の総合企画に関すること。
(6) 林業の指導奨励に関すること。
(7) 林業の災害に関すること。
(8) 林道に関すること。
(9) 林業団体の育成に関すること。
(10) 町有林の施業計画及び造林に関すること。
(11) 保安林及び治山に関すること。
(12) 林野火災予消防・警防に関すること。
(13) 緑化推進に関すること。
(14) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。
(15) 自然保護及び有害鳥獣に関すること。
(16) 自然公園に関すること。
(17) その他農林事務に関すること。
ふるさと納税係
(1) ふるさと納税に関すること。
(食と観光課分掌事務)
第12条 食と観光課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
食と観光推進係
(1) 観光の振興に関すること。
(2) 観光行政の企画及び総合調整に関すること。
(3) 観光開発事業に関すること。
(4) 観光特産品に関すること。
(5) 公園の管理に関すること(観光施設公園)。
(6) 道の駅の管理に関すること。
(7) その他観光事務に関すること。
(建設水道課分掌事務)
第13条 建設水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 課内の庶務事務に関すること。
(2) 事業に係る用地処理に関すること。
(3) 河川及び堤防施設の使用に関すること。
(4) 住居表示に関すること。
建築係
(1) 建築工事に関すること。
(2) 建築基準に関すること。
(3) 建築事業用地の造成に関すること。
(4) 融資住宅に関すること。
(5) 職員住宅及び町営住宅の管理に関すること。
(6) 空き家バンクに関すること。
(7) 空き家(廃屋)対策に関すること。
(8) その他主管に属さない建築工事の設計施工監督に関すること。
(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発に関すること。
土木係
(1) 土木工事に関すること。
(2) 道路橋梁、河川に関すること。
(3) 治水及び海岸に関すること。
(4) 公共土木施設の災害防止復旧に関すること。
(5) 合併浄化槽の推進に関すること。
(6) 下水道及び合併浄化槽の計画に関すること。
(7) その他主管に属さない土木工事の設計施工監督に関すること。
(8) 街路樹の育成管理に関すること。
車両管理係
(1) 重機・大型車両の運転管理に関すること。
(2) 公用車の運転管理に関すること。
(3) 公有車両の運行に関すること。
(4) 公有車両の安全運転管理に関すること。
(5) 公有車両車庫の清掃管理に関すること。
(6) その他公有車両に関すること。
地籍・道路対策係
(1) 地籍調査事務に関すること。
(2) 土木施設の管理に関すること。
(3) 町道認定及び使用管理に関すること。
(4) 道路台帳に関すること。
(5) 除雪に関すること。
組織 | 職名 | 職務 |
課 | 課長 | 町長の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事、室長 | 上司の命を受け課内の事務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 | |
課長補佐、主幹 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理する。 | |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、指定する事務を処理する。 |
(1) 別表第1に掲げる職
(2) 別表第2に掲げる職
(臨時又は特別の組織に置く職及びその職務)
第17条 第3条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が決める。
附則
この規則は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第32号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第30号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿部町収入役の事務を兼掌する助役の補助組織に関する規則の廃止)
3 鹿部町収入役の事務を兼掌する助役の補助組織に関する規則(平成17年規則第19号)は、廃止する。
(収入役の事務を兼掌する助役の職務代理者に関する規則の廃止)
4 収入役の事務を兼掌する助役の職務代理者に関する規則(平成17年規則第22号)は、廃止する。
附則(平成19年3月20日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月5日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日規則第6号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年5月1日から施行する。ただし、第6条第2項第22号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(鹿部町財務会計規則の一部改正)
第2条 鹿部町財務会計規則(平成19年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿部町国民健康保険条例施行規則の一部改正)
第3条 鹿部町国民健康保険条例施行規則(昭和41年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月17日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月26日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
職名 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
保健師、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
別表第2(第14条関係)
職名 | 職務 |
主事補、技師補 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |