○鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第12号
鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(処理区域)
第2条 条例第5条第1項の規定による計画の区域は、全町域とする。
(家庭廃棄物の収集方法及び容器)
第3条 家庭廃棄物の収集は、毎週月曜日から金曜日までの5日間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更して実施することができる。
2 家庭廃棄物を収納する容器は、町長の指定した袋(以下「指定袋」という。)とし、次のとおりとする。
(1) 燃やせるごみ(青色)
(2) 燃やせないごみ(赤色)
(3) 資源ごみ(空き缶:緑色、空きビン:黄色、ペットボトル:橙色、白色トレイ・発泡スチロール:乳白色、その他プラスチック製容器包装:紫色、その他紙類:深緑色)
3 町の収集を受けようとする家庭廃棄物は、指定袋を利用して、指定した曜日に排出しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第4条 条例第11条第3項の規定による事業系廃棄物については、自ら町長の指示する処理施設に運搬しなければならない。
(事業系一般廃棄物処理手数料の徴収)
第5条 条例第12条の規定により規則で定める事業系一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、現金収納とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、口座振替とすることができる。
3 前2項に規定する許可証には、許可のあった日から2年を限度とする期限を付するものとする。
2 前項に規定する許可証には、許可のあった日から2年を限度とする期限を付するものとする。
(収集運搬の報告)
第13条 し尿収集運搬業者は、様式第10号によるし尿処理伝票を搬入の都度町に提出しなければならない。
2 前項の町提出分の伝票に要する費用は、町の負担とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要なものは、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為でこの規則による改正後の鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定中、これに相当する規定がある場合は、新施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成24年6月26日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。













