○鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成19年3月13日
条例第7号
鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の適正な分別処分等の処理をし、町民における生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の区域を定めなければならない区域をいう。
(5) 清掃義務者 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、その生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処理しなければならない。
2 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に大きな変更が生じた場合には、その都度告示する。
(清潔の保持)
第6条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地建物の清潔保持に努めなければならない。
2 処理区域内における土地の占有者は、当外地内にみだりに廃棄物が捨てられないように努めなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
4 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発を招き、又は街の美観をそこなうことのないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
5 家畜、動物を飼育する者は、飼育場内外の清潔を保持し、ねずみ、衛生害虫の発生及び悪臭防止に努めなければならない。
(住民の協力義務)
第7条 清掃義務者は、その土地又は建物内の廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない廃棄物については、町が容易に収集運搬処分できるように協力しなければならない。
2 前項の廃棄物には、有毒性、危険性、悪臭その他町が行う収集運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第8条 清掃義務者でその土地又は建物内の廃棄物を自ら処理するものは、当該廃棄物を町が定める計画に従い処理しなければならない。
(家庭廃棄物の処理)
第9条 町は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分を行わなければならない。
2 町民は、家庭廃棄物を排出する場合は、町が定める排出方法を遵守し、所定の集積場等へ持ち出さなければならない。
3 前項に規定する家庭廃棄物の集積場は、あらかじめ町と協議して、町民の自治組織が単独又は共同で設置するものとする。
4 前項の自治組織及び町民は、清掃を行う等によりその集積場の清潔の保持に努めなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第10条 町長は、法第6条の2第2項の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を他の者に委託することができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第11条 事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境保全上支障が生じないうちに自ら搬出し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集させ、運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を町の指定する処理施設に搬入する場合には、当該施設の管理者が定める基準によるものとする。
3 町長は、法第6条の2第5項の規定により、事業者に対し、事業系一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(事業系一般廃棄物処理手数料)
第12条 町長は、事業系一般廃棄物の処理に関し、その処理を町が指定する施設において行う排出者又はその搬入者から、10キログラムにつき42円を事業系一般廃棄物処理手数料として徴収する。
2 前項に規定する廃棄物処理手数料の徴収方法については、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第13条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)は、規則の定めるところにより申請しなければならない。
2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処分業」という。)は、規則の定めるところにより申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可手数料)
第15条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、次の手数料を許可の際納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可 1万円
(2) 一般廃棄物処分業の許可 1万円
(3) 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可 1万円
(4) 一般廃棄物処理業の再交付 3,000円
(浄化槽清掃業の許可申請)
第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより申請しなければならない。
(浄化槽清掃業の変更の届出等)
第17条 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条及び第38条に規定する事項に該当することになったときは、その変更のあった日から30日以内に町長に届け出なければならない。
(浄化槽清掃業の許可手数料)
第18条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次の手数料を許可の際納付しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可 2万円
(2) 浄化槽清掃業許可証の再交付 3,000円
(報告の徴収等)
第19条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理に関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入検査)
第20条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、前条に規定する者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第21条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為でこの条例による改正後の鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中、これに相当する規定がある場合は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。