○鹿部町いこいの湯条例施行規則

平成18年12月7日

規則第27号

(趣旨)

第1条 鹿部町いこいの湯(以下「いこいの湯」という。)の利用については、鹿部町いこいの湯条例(平成18年条例第24号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第2条 いこいの湯の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 いこいの湯の休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。ただし、非常災害その他の緊急の事態があるときは、この限りでない。そのほか町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 いこいの湯を利用しようとする者(個人的に利用しようとする高齢者等は除く。)は、使用の日前3日までに鹿部町いこいの湯使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。

(使用許可書の交付)

第4条 前条の規定による申請を許可したときは、鹿部町いこいの湯使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(特別施設の承認)

第5条 使用者がいこいの湯の使用に当たり、次に掲げる施設を使用するときは、使用申込書に付記して承認を受けなければならない。

(1) ポスター及び図表類の釘付け又は貼付け

(2) 楽器類及び拡声機の使用

(3) その他特別の施設

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。

(鹿部町老人いこいの家条例施行規則の廃止)

2 鹿部町老人いこいの家条例施行規則(昭和50年規則第3号)は、廃止する。

(令和7年9月19日規則第10号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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鹿部町いこいの湯条例施行規則

平成18年12月7日 規則第27号

(令和7年10月1日施行)