○鹿部町いこいの湯条例
平成18年12月7日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健康維持増進と福祉の向上及び地域活性化を図るため、鹿部町いこいの湯(以下「いこいの湯」という。)を設置し、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 いこいの湯の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 いこいの湯
位置 鹿部町字鹿部213番地8 213番地9
(管理)
第3条 いこいの湯は、町長が管理し、必要な職員を置くことができる。
(利用及び使用)
第4条 いこいの湯の利用者は、原則として60歳以上の町内在住者とする。
2 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
3 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
4 いこいの湯は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人の福祉増進の目的達成のために活動する関係団体の会議等について、町長の許可を受けて使用することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益又は管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 いこいの湯を利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、前条の使用料について、公益上特に必要と認めたときは、これを減額し、又は減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第9条 利用者は、いこいの湯の利用中に本人の責めに帰すべき事由により、当該施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 第6条で定める使用料は、平成19年4月1日から適用する。
(鹿部町老人いこいの家条例の廃止)
3 鹿部町老人いこいの家条例(昭和50年条例第2号)は、廃止する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | |
浴場利用券 | 1日券 | 100円 |
回数券 | 1,000円 | |
備考
1 介護を必要とする者に同行する介護人の使用料は、無料とする。
2 回数券は、1組12枚とする。