○鹿部町障害支援区分認定審査会規則
平成18年7月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第14号)第3条の規定により鹿部町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者であって、中立かつ公平な立場で審査が行える者を町長が任命する。
3 委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 委員は、認定審査終了後、審査判定に使用した資料を、持ち帰ることができない。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め副会長は、会長が指名する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、非公開とする。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査判定)
第5条 審査会は、介護給付に係る申請を行った審査対象者について、「認定調査」及び「特記事項」並びに「医師意見書」に記載された内容に基づき、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)に定める区分に該当することについて、審査及び判定を行う。
2 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、調査対象の状況等について意見を述べることは差し支えない。
(1) 審査対象者が委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている場合
(2) 委員が、審査対象者の医師意見書を作成した場合
(議事録)
第6条 審査会は、審査した事項について議事録を作成する。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月28日規則第6号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町障害支援区分認定審査会規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月15日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。