○鹿部町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月16日

条例第14号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する鹿部町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(審査会の委員の任期)

第2条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月15日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月16日 条例第14号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月16日 条例第14号
平成19年6月5日 条例第13号
平成25年3月15日 条例第14号
平成29年3月15日 条例第4号
令和元年6月14日 条例第4号