○鹿部町罹災証明書等交付規程

平成18年6月13日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水災、風災、地震その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「罹災物件」という。)の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の申請)

第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 町長は、罹災者又はその他町長が適当と認めた者から前条に掲げる申請書が提出されたときは、次の各号に掲げる審査を経て当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) 罹災証明書(様式第2号) 罹災物件を確実な証拠により確認することができる場合に交付する。

(2) 罹災届出証明書(様式第3号) 前号の確認ができない場合に交付する。

2 町長は、同一罹災物件について、罹災者から再度罹災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。

3 罹災証明書の交付に際しては、南渡島消防事務組合災害調査規程(昭和59年訓令第3号)第26条の規定に基づく証明書の交付と重複しないようにしなければならない。

(交付の特例)

第4条 罹災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条第1項各号の交付に代えることができる。

(証明事項)

第5条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(証明手数料)

第6条 罹災証明書の交付に係る手数料については、鹿部町手数料徴収条例(平成12年条例第2号)第4条第2項の規定に基づき免除することができる。

(庶務)

第7条 罹災証明書の申請受理及び交付手続は、総務・防災課防災危機管理係が行うものとする。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

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鹿部町罹災証明書等交付規程

平成18年6月13日 規程第3号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 災害対策
沿革情報
平成18年6月13日 規程第3号
平成21年3月30日 規程第3号
令和3年1月26日 規程第1号