○鹿部町手数料徴収条例

平成12年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項 1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの 1件につき 350円

(9) 身分に関する証明書の交付手数料 1通につき 300円

(10) 諸税及び公課に関する証明手数料 年度及び税種ごとに1件 300円

(11) 土地建物及びその他の財産に関する証明手数料 1棟又は1筆につき 300円

(12) 火葬、埋葬等に関する証明の交付手数料 1通につき 300円

(13) 営業又は業務に関する証明手数料 1件につき 300円

(14) 鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年条例第26号)の規定に基づく印鑑登録証明書の交付手数料 1枚につき 300円

(15) 交付した印鑑登録証を亡失した場合の印鑑登録証の交付手数料 1件につき 500円

(16) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(17) 住民基本台帳法第12条第1項、第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1通につき 300円

(18) 住民基本台帳法第12条の2第1項の規定に基づく広域交付の住民票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(19) 住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(20) 不在住に関する証明書の交付手数料 1通につき 300円

(21) 申請、申告、届出等の受理に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 公簿、公文書及び地図の閲覧手数料 1回につき 300円

(23) 土地台帳、家屋台帳の閲覧手数料 1棟又は1筆につき 300円

(24) 課税に関する証明手数料 年度税目ごと1件につき 300円

(25) 納税に関する証明手数料(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明は無料) 年度税目ごと1件につき 300円

(26) 所得に関する証明手数料 1件につき 300円

(27) 会社・法人に対する証明手数料 1件につき 300円

(28) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条に基づく住宅用家屋証明手数料 1件につき 300円

(29) 土地の現地目証明手数料 1筆につき 500円

(30) 土地連絡査定図、地番図及び現況図(航空写真を含む。)の交付手数料 1枚につき 1,000円

(31) 地籍の事項等に関する証明の交付及び閲覧手数料

 地籍図根三角点網図の交付手数料 1枚につき 2,000円

 地籍図根三角点網図の閲覧手数料 1枚につき 500円

 地籍図根三角点成果簿の閲覧手数料 1点につき 1,000円

 地籍図根多角測量網図の交付手数料 1枚につき 2,000円

 地籍図根多角測量網図の閲覧手数料 1枚につき 500円

 地籍図根多角点成果簿の閲覧手数料 1点につき 1,000円

 地籍図及び一覧図の交付手数料 1枚につき 1,000円

 筆界点番号図の交付手数料 1枚につき 1,000円

 筆界点番号図の閲覧手数料 1枚につき 500円

 地籍筆界点成果簿の閲覧手数料 1筆につき 1,000円

 辺長記入図の交付手数料 1枚につき 1,000円

 地籍集成図の交付手数料 1枚につき 2,000円

 地籍簿の交付手数料 1枚につき 1,000円

 現地立会手数料(調査確定後) 1件につき 5,000円

 からまでに該当しないものの閲覧手数料 1枚又は1件につき 500円

 からまでに該当しないものの交付手数料 1枚又は1件につき 1,000円

 からまでに該当しないものの証明手数料 1枚又は1件につき 1,000円

(32) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(33) 優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円

 50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 57,000円

(34) 前各号以外の証明手数料 1枚又は1件につき 300円

2 公簿類の謄抄本の交付又は閲覧は、町長又は所属機関の長が差し支えないと認めたものに限るものとする。

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、申請の際徴収するものとする。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 前条の手数料の徴収において、証明等につき特に多額の費用又は手数料を要するときは、その実費を増額する。

(手数料の減免)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料の取扱いとされているもの

(2) 公用のため官公署が請求するもの

(3) 公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明であるとき。

2 町長は、前項に規定するもののほか、経済的困難その他特別の事由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(鹿部町手数料条例の廃止)

2 鹿部町手数料条例(昭和35年条例第2号)は、廃止する。

(平成12年9月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第1項第36号の規定は、平成12年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた交付等手数料については、なお従前の例による。

(平成13年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第3号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第2条第1項第37号の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年6月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第1項第19号、第21号、第22号の規定は、平成15年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた交付等手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日条例第12号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた交付等手数料については、なお従前の例による。

(平成24年6月15日条例第9号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月11日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年2月22日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

鹿部町手数料徴収条例

平成12年3月27日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第2号
平成12年9月27日 条例第31号
平成13年12月14日 条例第20号
平成14年3月14日 条例第3号
平成15年6月19日 条例第11号
平成19年3月13日 条例第1号
平成20年4月28日 条例第12号
平成22年3月12日 条例第2号
平成24年6月15日 条例第9号
平成27年9月11日 条例第23号
令和元年6月14日 条例第4号
令和2年9月18日 条例第18号
令和3年9月20日 条例第13号
令和6年2月22日 条例第1号