○町税証明手数料免除取扱要綱

平成18年1月17日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 町税に係る証明手数料の免除の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(免除事由)

第2条 別表の中欄に掲げる場合に必要とされる証明については、同欄に対応する右欄に掲げる使用目的によるときに限り、鹿部町手数料徴収条例(平成12年条例第2号)第4条に規定するものとして免除する。

(使用目的の確認)

第3条 別表に規定する使用目的のために必要とされる証明の申請があったときは、その目的を申請者に確認の上、交付しなければならない。

2 申請に際しては、所定の申請書によらなければならない。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

証明書が必要とされる場合

証明書の使用目的

教育関係

奨学金出願

独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)又はその他の規定による奨学金の受給出願に際し添付する町民税及び固定資産税に関する証明書

就学奨励費申請

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定により特殊児童の保護者等が就学奨励費受給申請に際し添付する町民税に関する証明書

就学奨励費申請

学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条に規定する特別支援学級在籍者の保護者等が、特殊教育就学奨励費の受給申請に際し添付する町民税に関する証明書

就学奨励費申請

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)の規定により、保護者等が就学奨励費の受給申請に際し添付する町民税に関する証明書

幼稚園保育料等の減免

幼稚園の設置者が当該幼稚園に入園する3歳児、4歳児又は5歳児の保護者に対し、保育料を減免するため提出させる町民税に関する証明書

福祉関係

生活扶助等申請

生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条の規定により、生活扶助等の保護を申請する際に添付する町民税に関する証明書

育成医療、療育、保育園等費用決定

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、措置費用の負担額を決定するため添付する町民税に関する証明書

療育医療費用決定

母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用の自己負担額の認定を受けるため添付する町民税に関する証明書

児童手当申請

児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給要件に該当する者が当該手当を受けるため添付する町民税に関する証明書

児童扶養手当申請

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給要件に該当する者が当該手当を受けるため添付する町民税に関する証明書

特別児童扶養手当申請

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児童福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当の支給要件に該当する者が当該手当を受けるため添付する町民税に関する証明書

更生医療費等費用決定

身体障害福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、措置費用の負担額を決定するため添付する町民税に関する証明書

老人ホーム入所等費用決定

老人福祉法(昭和38年法律第133号)により、老人ホームヘの入所等を受ける老人に要する費用の決定のため添付する町民税に関する証明書

医療関係

精神障害者措置入院費用決定

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による入院費用の自己負担額の認定を受けるため添付する町民税に関する証明書

乳幼児医療費申請

鹿部町子ども医療費の助成に関する条例(平成14年条例第27号)又はこれに準ずる規定により、子ども医療費受給申請に際し添付する町民税に関する証明書

重度・ひとり親家庭等医療費申請

医療費助成条例又はこれに準ずる規定により、重度・ひとり親家庭等医療費受給申請に際し添付する町民税に関する証明書

年金関係

国民年金保険料免除申請

国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条第1項の規定により、保険料免除申請のため添付する町民税に関する証明書

基礎年金申請

国民年金法第30条及び第37条の規定による障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給要件に該当する者が、当該年金申請に際し添付する町民税に関する証明書

注 町民税に関する証明書及び固定資産に関する証明書には、それぞれ税の納税証明書も含める。

町税証明手数料免除取扱要綱

平成18年1月17日 要綱第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月17日 要綱第2号