○鹿部町子ども医療費の助成に関する条例

平成14年9月18日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに対し医療費をその保護者に助成することにより、子育て世帯の負担軽減を図り、次代を担う子どもたちの健やかな育成を図るとともに、定住の促進と少子化防止対策に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。ただし、中学校(特別支援学校の中等部の過程を含む。)を修了した者にあっては、高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条の学校をいう。以下同じ。)に在学していない者を除く。

2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

5 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

6 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、鹿部町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であって、かつ、鹿部町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもに係る医療費から、食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。

(助成の申請及び申請の期間)

第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、町長がその助成する額を保険医療機関に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、保護者に支給することにより行うことができる。

(助成の制限)

第8条 子どもの疾病又は負傷が第三者行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合は、その負担の限度において助成は行わない。

(届出の義務)

第9条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第19号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月12日条例第22号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(医療費助成に関する経過措置)

2 この条例による改正後の鹿部町乳幼児等医療費の助成に関する条例による医療費の助成は、平成20年4月1日以降に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者について適用する。

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の医療費助成は、施行期日後に保険医療機関において行われる医療に関する給付について適用し、施行期日前に保険医療機関において行われた医療に関する給付については、なお従前の例による

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町子ども医療費の助成に関する条例

平成14年9月18日 条例第27号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成14年9月18日 条例第27号
平成16年6月18日 条例第19号
平成18年9月12日 条例第22号
平成20年3月7日 条例第5号
平成21年3月12日 条例第4号
平成24年3月9日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第9号
令和元年6月14日 条例第4号
令和7年12月19日 条例第23号