○鹿部町給水条例施行規程

平成10年3月25日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第12条)

第3章 給水(第13条―第21条)

第4章 料金及び手数料等(第22条―第29条)

第5章 管理(第30条―第32条)

第6章 貯水槽水道(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿部町給水条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター及びその他の給水用具で構成し、止水栓きょう、水道メーターきょう及びその他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去を申し込むとき及び条例第7条第2項の設計審査を受けるときは、給水装置工事兼設計審査申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

2 前項の申請があったときは内容を審査し、給水装置工事確認通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知する。

(給水装置使用材料)

第4条 簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、鹿部町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料は、町長が別に定める。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第9条第3項に規定する工事費の算出は、次の各号に掲げる方法による。

(1) 材料費は、町長が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、町長が別に定める。

(3) 労力費は、町長が定める定率に工種別の数量を乗じて得た額とする。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。

(5) 工事監督費は、町長が別に定めるところによる。

(6) 間接経費は、材料費、運搬費、労力費及び道路復旧費の合計額に町長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項各号のほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(工事費の概算額の分納)

第7条 条例第11条に規定する工事費の分納を受けられる者は、第26条第1項第1号に該当する者で、給水装置工事費分納願(様式第3号)を町長に提出し、月賦承認書(様式第4号)を受けた者とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、地盤荷重、衝撃及び凍結を考慮し、公道内では120センチメートル以上、私道内においては100センチメートル以上、宅地内では80センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(水道メーターの設置位置等)

第10条 水道メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内とし、各世帯(寮、アパート等において各世帯ごとに給水装置がついているものを含む。)ごとの給水装置に設置する。

(2) 給水管と同口径のもの又は1段下げたものを止水栓より低位に直結、かつ、水平に設けることができる場所に設置する。

(3) 点検しやすく乾燥し、取替作業を容易に行うことができ、かつ、衛生的で損傷又は汚水浸入のおそれのない場所に設置する。

(4) 町長は、必要があると認めるときは、受水タンク以下の装置に水道メーターを設置することがある。

(5) 前各号の水道メーターの設置は、町長が定める。

(きょう類)

第11条 水道メーター及び止水栓等を地中に設けるときは、鋳鉄製、コンクリート製又はプラスチック製のきょうを入れなければならない。

2 水道メーターきょうは、水道メーター器の取替え可能な大きさのものを設けるものとする。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第13条 開きょ部を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第14条 条例第16条に規定する給水の申込みは、水道使用開始申込書(様式第5号)の提出をもって行う。

2 前項の規定による申込みについての町長の承認は、給水を開始したときにあったものとみなす。

(代理人の選定届等)

第15条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第6号)の提出をもって行う。

(管理人の選定届等)

第16条 条例第18条の規定による管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第7号)の提出をもって行う。

(水道メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係る水道メーターを亡失し、又は毀損したときは、水道メーター亡失(毀損)(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第20条第3項の規定により水道メーターの弁償をさせようとするときは残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第21条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用廃止(中止)(様式第9号)の提出をもって行う。

(2) 用途を変更しようとするときは、給水装置用途変更届(様式第10号)の提出をもって行う。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓消防演習使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第12号)の提出をもって行う。

(5) 消防用として水道を使用したときは、消防用水道使用届(様式第13号)の提出をもって行う。

(6) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときは、管理人選定(変更)届の提出をもって行う。

(給水装置所有者の所在不明等のときの変更)

第19条 前条第4号の規定による届出の際に給水装置の所有者が所在不明等のため、その届出書に連署することができないときは、新所有者は、当該給水装置の所有権の取得を証明する書類を提出して、連署に代えることができる。

(給水装置の異状の届出)

第20条 条例第23条第1項の規定による給水装置の異状の届出は、給水装置異状届(様式第14号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第21条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第15号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第22条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料にあっては納入通知書を発したその月の末日、集金においてもその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から30日以内とする。

(未納金の納入)

第23条 水道使用者等は、水道の使用をやめ、又は給水装置を撤去しようとするときは、料金、メーター使用料、手数料及びその他の未納金を速やかに完納しなければならない。

(過誤納による精算)

第24条 料金、使用料を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、判明後、直ちに精算する。

(使用水量及び用途の認定基準)

第25条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道メーター(以下「メーター」という。)に異常があったときは、使用水量の認定を要する月の前3か月の使用水量若しくは前年同期の使用水量又はメーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 料率の異なる用途に水道を使用するときは、使用区分により算定した、推定水量をその期間の使用水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、第1号の規定に準じ、又はその他の事実を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。

(4) 1個のメーターにより、2使用者以上で水道を使用するときは、各使用者の使用水量は均等割とする。

(料金等の軽減又は免除)

第26条 条例第33条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、町長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難であるものの料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 使用者が水道使用長期間中止届書(様式第21号)を届け出た場合

(4) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第16号)の提出をもって行う。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 町長は、前項本文の申請書の提出があった場合は速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し減免決定通知書(様式第16号の2)により通知するものとし、同項ただし書の場合は減免決定通知書(様式第16号の3)により通知するものとする。

(領収書)

第27条 町長の発行する領収書は、次の各号に掲げる領収の印のあるものに限り有効とする。

(1) 集金の方法によるときは、町長の定める領収書と現金取扱員の印

(2) 直納の方法によるときは、前号の印又は公金収納取扱所の領収印

(3) 振替の方法によるときは、町長の定める領収書と町長印

2 領収書の紛失等による再発行の申出があったときは、水道使用者等は水道料金納入証明書(様式第17号)の申請をし、町長はこれを証明し、領収書とする。

(工事負担金を伴う給水の申込み)

第28条 条例第33条の2第1項の規定による給水の申込みは、給水条例第33条の2の規定による給水申込書(様式第18号)の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第29条 町長は、条例第33条の2第1項の規定による給水申込みを受け、簡易水道事業の運営に支障がないと認めるときは、第6条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(様式第19号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、町長の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を町長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、町長が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

第5章 管理

(措置命令)

第30条 条例第34条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第20号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第31条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(メーターの点検等の時間)

第32条 メーターの点検又は給水装置の検査は、日の出から日没までの間において行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第33条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(鹿部町上水道事業給水条例施行規程の廃止)

2 鹿部町上水道事業給水条例施行規程(昭和49年訓令第1号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成13年4月27日規程第6号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年11月25日規程第11号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

3 この規程の施行の際現に助役である者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規程による改正後の規程第1条から第5条及び第7条並びに第8条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成21年3月12日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規程第4号)

この規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月23日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

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鹿部町給水条例施行規程

平成10年3月25日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月25日 規程第1号
平成13年4月27日 規程第6号
平成14年11月25日 規程第11号
平成19年3月13日 規程第1号
平成21年3月12日 規程第2号
令和2年3月23日 規程第2号
令和2年4月28日 規程第4号
令和4年3月23日 規程第2号
令和4年3月23日 規程第3号