○鹿部町給水条例

平成9年12月22日

条例第18号

鹿部町上水道事業給水条例(昭和44年条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、メーター使用料及び手数料(第25条―第33条の2)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

第8章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、鹿部町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 鹿部町簡易水道事業の給水区域は、鹿部町簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第3号)第3条第2項に定める区域内とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(第8章を除き、以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1所帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2所帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町長においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他市町村長又は他市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、6か月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町長は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町長の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

4 メーターの使用料は、水道料金にあわせ水道の使用者から徴収する。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、メーター使用料及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金及びメーター使用料)

第26条 料金及び第19条の規定によるメーターの使用料は、別表第1により算出される額及び別表第2に定める額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金及びメーター使用料の徴収方法)

第31条 料金及びメーター使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があると認めたときは、2か月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第3に掲げる額又は別表第4に掲げる額を申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(料金、メーター使用料、手数料等の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、メーター使用料、手数料その他費用を軽減し、又は免除することができる。

(工事負担金)

第33条の2 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を、工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金及びメーター使用料又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(給水装置の切離し)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金及びメーター使用料又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(過料を免れた者に対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金及びメーター使用料又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 鹿部町上水道事業給水条例(昭和44年条例第29号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年3月20日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月13日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の条例第32条の規定は、平成17年度の手数料から適用する。

(平成21年3月12日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿部町給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第9条第1項の規定は、施行日後の申込みに係る給水装置工事の工事費について適用し、施行日前の当該申込みに係る工事費については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する水道料金及びメーター使用料の算定方法については、改正後の給水条例第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の給水条例第33条の2第2項の規定は、施行日後の申込みに係る配水管等施設設置工事の工事負担金について適用し、施行日前の当該申込みに係る工事負担金については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿部町給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第9条第1項の規定は、施行日後の申し込みに係る給水装置工事の工事費について適用し、施行日前の当該申し込みに係る工事費については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する水道料金及びメーター使用料の算定方法については、改正後の給水条例第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の給水条例第33条の2第2項の規定は、施行日後の申し込みに係る配水管等施設設置工事の工事負担金について適用し、施行日前の当該申し込みに係る工事負担金については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月19日条例第18号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

水道使用料金表

種別

料率

用途別

基本料金(1月につき)

超過料金1m3につき

基本使用水量

料金

専用栓

家事用

10m3まで

1,500円

130円

団体用

15m3まで

2,300

130

営業用

20m3まで

3,000

130

水産加工業用1

100m3まで

12,000

120

水産加工業用2

1,000m3まで

105,000

110

特殊用

1,000m3まで

105,000

110

臨時用

10m3まで

4,500

450

付記

1 家事用とは、一般家庭で使用するもの及びこれらに準ずるものをいう。なお、営業用と併用する場合は営業用料金とする。

2 団体用とは、役場、学校、郵便局、漁協事務所及びこれらに準ずるものが使用する場合をいう。

3 営業用とは、浴場、旅館、料理飲食店、医院、理美容院、製造業、整備工場、石油スタンド、事務所及びこれらに準ずるもので営業に使用するものをいう。

4 水産加工業用1とは、水産加工等に使用するもので、1か月当たりおおむね1,000立方メートル以下のものをいう。

5 水産加工業用2とは、水産加工等に使用するもので、1か月当たりおおむね1,000立方メートル以上のものをいう。

6 特殊用とは、渡島リハビリセンター、鹿部ロイヤルホテルが使用するものをいう。

7 臨時用とは、工事現場事務所等で一時的に使用するもの及びこれらに準ずるものをいう。

別表第2(第26条関係)

水道メーター使用料金表

口径

1か月メーター使用料

mm

13

370

20

460

25

610

30

1,800

40

1,800

50

3,100

75

3,800

別表第3(第32条関係)

手数料

区分

手数料

(1) 給水装置工事事業者指定手数料(第7条第1項関係)1件につき

10,000円

(2) 給水装置工事事業者更新手数料(法第25条の3の2第1項関係)1件につき

8,000円

(3) 設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

新設工事1件につき

メーターの口径別

13mm~30mm

(4,000円)

8,000円

40mm以上

(6,000円)

10,000円

(4) 工事の竣工検査をするとき(第7条第2項関係)

新設工事1件につき

メーターの口径別

13mm~30mm

(4,000円)

8,000円

40mm以上

(6,000円)

10,000円

(5) 指定給水装置工事事業者以外の者が施行した給水装置工事の確認手数料(第35条第2項ただし書関係)

前記(3)設計審査(材料の確認を含む。)及び(4)工事竣工検査手数料のそれぞれの2倍の額

付記 手数料欄中( )内の金額は、屋内のみの金額とする。

別表第4(第32条関係)

区分

手数料

町長が給水装置工事の設計をするとき(屋外の配管のみとする。)

設計金額の100分の5以内で町長の定める額

鹿部町給水条例

平成9年12月22日 条例第18号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第18号
平成10年3月20日 条例第17号
平成11年12月21日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第8号
平成14年12月13日 条例第41号
平成16年3月16日 条例第12号
平成17年3月16日 条例第21号
平成21年3月12日 条例第9号
平成26年3月14日 条例第2号
令和元年6月14日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第16号
令和2年3月23日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第7号
令和6年3月18日 条例第13号
令和7年9月19日 条例第18号