○鹿部町簡易水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月18日

条例第3号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、法の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、鹿部町の次の区域とする。

字大岩、字鹿部、字宮浜、字本別の各一部

3 給水人口は、3,710人とする。

4 1日最大給水量は、3,290立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道係を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄付の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づく条例で定めるものは、負担附きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事務の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鹿部村水道設置条例(昭和39年条例第26号)

(昭和45年6月26日条例第8号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年9月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年4月27日条例第10号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

鹿部町簡易水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月18日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第3号
昭和45年6月26日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第10号
昭和58年11月21日 条例第35号
昭和60年9月25日 条例第11号
平成3年3月14日 条例第5号
平成13年4月27日 条例第10号
令和元年6月14日 条例第4号
令和2年3月23日 条例第2号
令和4年3月23日 条例第7号
令和6年3月18日 条例第8号
令和7年3月21日 条例第8号