○企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年条例第9号)の規定に基づき、企業職員の給与の支給方法等を定めるものとする。

(手当)

第3条 手当の額、支給方法については鹿部町職員の給与に関する条例、鹿部町職員に対する寒冷地支給条例(昭和26年条例第18号)管理職員特別勤務手当に関する規則(平成6年規則第7号)及び鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をそれぞれ準用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。

(昭和58年11月21日規程第5号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成13年4月27日規程第3号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月18日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第1号
昭和58年11月21日 規程第5号
平成13年4月27日 規程第3号
平成15年3月18日 規程第5号
令和2年3月23日 規程第3号