○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成6年6月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の特例)

第2条 噴火災害及び町長が特別に認めた事由において、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務を要する日に正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた管理職には、給与条例第14条の4第1項の規定にかかわらず、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(支給額等)

第3条 給与条例第14条の4第2項に規定する町長が定める額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務に従事する時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 6時間以下 6,000円

(2) 6時間を超え10時間以下 9,000円

(3) 10時間を超える場合 15,000円

(支給方法及び支給期日)

第4条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給する日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給できないときは、その日以後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成8年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年3月5日から適用する。

(平成17年3月16日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第20号)

この規則は、平成17年5月20日から施行する。

(平成19年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規則による改正後の規則第3条から第8条及び第15条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成24年9月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月8日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第24号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成6年6月23日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)