○鹿部町パークゴルフ場設置条例施行規則

平成17年3月16日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町パークゴルフ場設置条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び開設時間)

第2条 パークゴルフ場の開設期間は、4月から11月までとし、開設時間は、、午前8時30分から午後5時までとする。

2 教育長が必要と認めたときは、前項の開設期間及び開設時間を変更することができるものとする。

(休場日)

第3条 パークゴルフ場の休場日は、設けない。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に休場することができる。

(使用の許可)

第4条 パークゴルフ場を使用しようとする個人は、鹿部町パークゴルフ場使用受付簿(様式第1号)により受付をして使用しなければならない。

2 パークゴルフ場を使用しようとする団体は、使用日の7日前までに鹿部町パークゴルフ場使用許可申請書(様式第2号)を提出し、許可を受けて使用しなければならない。使用を許可した団体には、鹿部町パークゴルフ場使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用料の免除)

第5条 条例第6条の規定による使用料の免除をすることができる場合とは、次のとおりとする。

(1) 町若しくは鹿部町教育委員会が主催又は共催する事業の場合

(2) その他教育長が公益上免除を適当と認めた場合

2 前項の使用料の免除を受けようとする者は、鹿部町パークゴルフ場使用料免除申請書(様式第4号)を使用許可申請書に添えて提出し、承認を得なければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) パークゴルフ場内施設及び設備器具等又は芝や樹木を大切にすること。

(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 施設内に危険物及び動物を持ち込まないこと。

(4) 施設及び敷地内で、許可なくしてポスター等の掲示をし、又は物品の販売及び寄附を募る行為等をしないこと。

(5) 他のプレーヤーに迷惑をかけるような行為をしないこと。

(6) プレーヤーは、常に前後左右の安全に充分注意をすること。

(7) 施設整備中の場合は、プレーを中止すること。

(8) その他施設の使用条件を守るとともに、職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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鹿部町パークゴルフ場設置条例施行規則

平成17年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月16日 教育委員会規則第1号
平成18年3月13日 教育委員会規則第2号
平成23年3月24日 教育委員会規則第3号
平成26年2月19日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第5号