○鹿部町パークゴルフ場設置条例
平成17年3月16日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健康と福祉の増進を図り、スポーツ・レクリエーションの普及並びに振興のため、鹿部町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置、管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿部町パークゴルフ場
位置 鹿部町字宮浜366番3、367番1、368番1、369番1ほか
(管理及び運営)
第3条 パークゴルフ場は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その業務の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な使用条件を付することができる。
2 前項の使用料は、教育委員会が公益上その他特に必要と認めたときは、減免することができる。
(使用料の免除)
第6条 教育委員会は、公益上又は公用上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が必要があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(4) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(損害賠償)
第10条 使用者の故意、怠慢、過失等によって、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したとき、及び利用者その他に損害を与えたときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | ||||
1日 | 回数券 | 1シーズン | 用具の貸付け(クラブ・ボール1人1日) | ||
町民 | 高校生以上 | 100円 | 1,000円 | 3,000円 | 200円 |
中学生以下 | 無料 | ― | ― | 100円 | |
町民以外の者 | 440円 | ― | 8,800円 | 220円 | |
町内宿泊者 | 220円 | ||||
備考 回数券は、1組12枚とする。