○鹿部コミュニティー・プール管理規則

平成2年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鹿部コミュニティー・プールの管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(開館期間及び開館時間)

第2条 鹿部コミュニティー・プール(以下「プール」という。)の開館期間は、6月から9月までの鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた期間とする。

2 開館時間は、午後1時から午後9時までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 プールの休館日は、月曜日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(使用者等の遵守事項)

第4条 プールの使用者は、鹿部町民プール設置及び管理条例(平成2年条例第6号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 施設内に危険物及び動物を持ち込まないこと。

(4) 幼児には、必ず保護者が同伴すること。

(5) 所定の場所以外に立ち寄らないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成2年3月16日から施行する。

(平成4年12月14日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年2月8日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿部コミュニティー・プール管理規則

平成2年3月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成2年3月1日 規則第1号
平成4年12月14日 規則第6号
平成14年2月8日 教育委員会規則第5号
平成15年3月5日 教育委員会規則第3号
平成18年3月13日 教育委員会規則第1号
平成26年2月19日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第4号
令和6年3月25日 教育委員会規則第8号