○鹿部コミュニティー・プール管理規則
平成2年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鹿部コミュニティー・プールの管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(開館期間及び開館時間)
第2条 鹿部コミュニティー・プール(以下「プール」という。)の開館期間は、6月から9月までの鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた期間とする。
2 開館時間は、午後1時から午後9時までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 プールの休館日は、月曜日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(使用者等の遵守事項)
第4条 プールの使用者は、鹿部町民プール設置及び管理条例(平成2年条例第6号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 施設内に危険物及び動物を持ち込まないこと。
(4) 幼児には、必ず保護者が同伴すること。
(5) 所定の場所以外に立ち寄らないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成2年3月16日から施行する。
附則(平成4年12月14日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月8日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。