○鹿部町民プール設置及び管理条例
平成2年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達と住民のコミュニケーションの場・憩いの場として町民プールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿部コミュニティー・プール
位置 茅部郡鹿部町字鹿部213番地
(管理及び運営)
第3条 鹿部コミュニティー・プール(以下「プール」という。)の管理及び運営は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その業務の一部を委託することができる。
2 管理又は運営に関する事項について、教育委員会の諮問に応じるため、運営委員会を置くことができる。
(職員)
第4条 プールに館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、教育委員会の命を受けプールの管理及び事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受け、その職務を行う。
(使用の制限)
第5条 プールを使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 管理運営上支障があるとき。
(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(特別の設備)
第6条 使用者はプール使用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 町民が使用する場合
(2) 町外者で公式試合等に使用する場合
(3) 町外者で鹿部町のスポーツ団体との交流のために使用する場合
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
対象 | 料金 | 備考 |
大人 | 330円 | 1回の料金 |
中・高校生 | 330円 | 〃 |
小人 | 110円 | 〃 |