○鹿部町学校給食センター運営委員会規程

昭和40年3月1日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿部町学校給食センター運営に関する規則(昭和40年教育委員会規則第1号)に基づき、鹿部町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第3条 事務局長は、会長の命を受けて会の事務を処理する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、運営上必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は、昭和40年3月6日から施行する。

(昭和50年5月16日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年5月23日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成13年1月12日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年12月12日から適用する。

(平成22年4月1日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日教委規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

鹿部町学校給食センター運営委員会規程

昭和40年3月1日 教育委員会規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月1日 教育委員会規程第1号
昭和50年5月16日 教育委員会規程第1号
昭和50年5月23日 教育委員会規程第2号
平成13年1月12日 教育委員会規程第1号
平成22年4月1日 教育委員会規程第3号
令和7年3月21日 教育委員会規程第1号