○鹿部町学校給食センター運営委員会規程
昭和40年3月1日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿部町学校給食センター運営に関する規則(昭和40年教育委員会規則第1号)に基づき、鹿部町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第3条 事務局長は、会長の命を受けて会の事務を処理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、運営上必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、昭和40年3月6日から施行する。
附則(昭和50年5月16日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月23日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成13年1月12日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年12月12日から適用する。
附則(平成22年4月1日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日教委規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。