○鹿部町学校給食センター運営に関する規則
昭和40年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町学校給食センター設置に関する条例(昭和40年条例第1号)に基づき、鹿部町学校給食センターの運営のために必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 鹿部町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げるものを委嘱し、構成する。
(1) 対象学校長
(2) 学校医療関係者
(3) 対象学校PTA会長
(4) 対象学校PTAの推薦による代表者2人以内
(所掌事項)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学校給食の運営上の一般事項に関すること。
(2) 規則等の改正に関すること。
(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第9条第1項の規定に基づく学校給食衛生管理基準による衛生管理、献立作成及び物資選定に関すること。
(4) その他運営上の重要事項に関すること。
(任期)
第4条 運営委員の任期は、1年とし再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職にある期間とする。
(役員)
第5条 運営委員会に委員の互選により、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員の任期は、1年とする。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
第7条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代行する。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、学校給食センターに置きセンター長が事務局長となる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月7日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月14日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月5日教委規則第4号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。