○鹿部町学校給食センター運営に関する規則

昭和40年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町学校給食センター設置に関する条例(昭和40年条例第1号)に基づき、鹿部町学校給食センターの運営のために必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 鹿部町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げるものを委嘱し、構成する。

(1) 対象学校長

(2) 学校医療関係者

(3) 対象学校PTA会長

(4) 対象学校PTAの推薦による代表者2人以内

(所掌事項)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学校給食の運営上の一般事項に関すること。

(2) 規則等の改正に関すること。

(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第9条第1項の規定に基づく学校給食衛生管理基準による衛生管理、献立作成及び物資選定に関すること。

(4) その他運営上の重要事項に関すること。

(任期)

第4条 運営委員の任期は、1年とし再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職にある期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に委員の互選により、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員の任期は、1年とする。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

第7条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代行する。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、学校給食センターに置きセンター長が事務局長となる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成20年1月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月14日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月5日教委規則第4号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和7年3月21日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

鹿部町学校給食センター運営に関する規則

昭和40年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年12月1日 教育委員会規則第2号
平成10年4月7日 教育委員会規則第7号
平成20年1月15日 教育委員会規則第1号
平成22年5月1日 教育委員会規則第4号
平成23年4月1日 教育委員会規則第5号
平成25年8月14日 教育委員会規則第4号
平成30年4月5日 教育委員会規則第4号
令和7年3月21日 教育委員会規則第2号