○鹿部町学校給食センター設置に関する条例
昭和40年1月18日
条例第1号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食の効率的な実施を図るため学校給食センターを設置する。
(位置及び名称)
第2条 学校給食センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 茅部郡鹿部町字宮浜239番2
名称 鹿部町学校給食センター
(業務)
第3条 鹿部町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)は、学校給食法第2条に掲げる学校給食の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 学校給食の調理、運搬に関する事項
(2) 食生活の合理化栄養の改善、健康の増進に関する事項
(3) 学校給食の連絡調整に関する事項
(運営委員会)
第4条 学校給食センターの円滑な実施を図るため、鹿部町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。運営委員は鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(運営)
第5条 学校給食センターの運営は、次のとおり行うものとする。
(1) 教育委員会は、学校給食センターの職員の任免、服務、経営、施設設備の維持補修等の管理業務を直轄して行う。
(2) 運営委員会は、学校給食の直接的運営に関する事項を審議し、給食費の設定、変更に係る収支予算の審議及び収支決算の認定等を行う。
(職員)
第6条 学校給食センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理士
(5) 運転手
(6) ボイラー技師
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月19日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。