○鹿部町学校給食センター設置に関する条例

昭和40年1月18日

条例第1号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食の効率的な実施を図るため学校給食センターを設置する。

(位置及び名称)

第2条 学校給食センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 茅部郡鹿部町字宮浜239番2

名称 鹿部町学校給食センター

(業務)

第3条 鹿部町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)は、学校給食法第2条に掲げる学校給食の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 学校給食の調理、運搬に関する事項

(2) 食生活の合理化栄養の改善、健康の増進に関する事項

(3) 学校給食の連絡調整に関する事項

(運営委員会)

第4条 学校給食センターの円滑な実施を図るため、鹿部町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。運営委員は鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(運営)

第5条 学校給食センターの運営は、次のとおり行うものとする。

(1) 教育委員会は、学校給食センターの職員の任免、服務、経営、施設設備の維持補修等の管理業務を直轄して行う。

(2) 運営委員会は、学校給食の直接的運営に関する事項を審議し、給食費の設定、変更に係る収支予算の審議及び収支決算の認定等を行う。

(職員)

第6条 学校給食センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 調理士

(5) 運転手

(6) ボイラー技師

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町学校給食センター設置に関する条例

昭和40年1月18日 条例第1号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年1月18日 条例第1号
昭和53年12月19日 条例第45号
昭和54年3月12日 条例第4号
昭和58年11月21日 条例第35号
令和元年6月14日 条例第4号