○鹿部町職員定数条例

昭和39年5月28日

条例第16号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び教育委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び非常勤職員、臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 65人

(2) 議会の事務局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の職員 1人

(4) 監査委員の事務局の職員 1人

(5) 教育委員会事務局の職員 12人

(6) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 5人

合計 86人

2 前項に掲げる職員の定数のうち、定年前再任用短時間勤務職員の数については、定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間の総数を常時勤務職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)とする。

3 休職者、育児休業者、1年以上の研修者並びに国若しくは他の地方公共団体及び公益的法人等に対する派遣の場合の職員(以下「派遣職員」という。)は、定数外とする。

4 休職者の復職並びに育児休業者、1年以上の研修者及び派遣職員の復帰により第1項の定数に過員を生じた場合に限り、一時その現在数をもって定数とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の業務及び配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村職員定数条例(昭和24年条例第5号)は、廃止する。

(昭和43年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成17年5月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の条例第1条、第5条から第8条までの規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成20年3月7日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月4日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(鹿部町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の鹿部町職員定数条例の規定を適用する。

鹿部町職員定数条例

昭和39年5月28日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年5月28日 条例第16号
昭和43年3月18日 条例第6号
昭和44年3月26日 条例第11号
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和48年3月27日 条例第2号
昭和49年3月23日 条例第5号
昭和53年3月15日 条例第6号
昭和55年3月11日 条例第1号
昭和58年11月21日 条例第35号
平成5年3月30日 条例第1号
平成8年6月21日 条例第8号
平成17年5月20日 条例第26号
平成19年3月13日 条例第1号
平成20年3月7日 条例第1号
平成20年12月4日 条例第21号
平成28年3月17日 条例第3号
平成31年3月11日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第20号
令和4年12月16日 条例第19号