○鹿部町立学校児童生徒の参加する対外競技基準

平成8年1月12日

教育委員会基準第1号

1 目的

この基準は、鹿部町立学校児童生徒の参加する対外競技が適正に行うことにより、心身の発達を促し、健康を増進し、気力を養い、かつ、公正にして健全な社会的態度を習得するなど教育的効果をねらいとした実施方法等について定めることを目的とする。

2 対外競技の区分

対外競技の区分は、次のとおりとする。

(1) 学校教育活動としての対外競技

ア 教育課程との関連が明らかであって、年間教育計画の中に明確に位置付けられていること。

イ 国、地方公共団体(教育委員会を含む。)若しくは学校関係団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とすること。

(2) 学校教育活動以外の対外競技

(1)以外のものであるが、目的に沿い児童生徒が参加するのにふさわしい対外競技であること。

3 学校教育活動としての対外競技

(1) 対外競技を行う地域の範囲は、次によるものとする。

ア 小学校

校内における競技等を中心として行い、原則として対外競技は行わない。ただし、隣接する市町村程度の地域内における対外競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で実施して差し支えないものとする。

イ 中学校

対外競技等を行う地域の範囲は、北海道内を原則とする。

ただし、全道大会で選抜された者が全国大会に参加する場合は、その限りではない。

(2) その他、小学校又は中学校が対外競技に参加するに当たっては、次の事項について留意するものとする。

ア 対外競技の規模、日程などが児童生徒の心身の発達段階からみて無理がないこと。

イ 対外競技に参加する者については、本人の意志、健康及び学業などを十分配慮するとともにその保護者の理解を十分に得ること。

4 学校教育活動以外の対外競技

児童生徒の参加する学校教育活動以外の対外競技については、競技団体等の関係者は相互に密接な連絡を取り、その適正な実施が図られるよう努めるものとする。また参加するに当たっては、保護者が十分責任をもつものであるが、学校としても次の事項について留意するよう適切な指導をすることとする。

(1) 対外競技会の規模、日程などが児童生徒の心身の発達からみて無理がなく、学業にも支障がないこと。

(2) 主催者が、対外競技会へ参加する児童生徒の保護について適切な配慮を行っていること。

(3) 対外競技会への参加に要する経費の負担が過重にならないこと。

(4) 対外競技会が営利などの目的に利用されないこと。

(5) 対外競技会における表彰は、児童生徒にふさわしい方法で行い、金銭や高価な賞品を授与しないこと。

5 対外競技の参加等

(1) 対外競技に参加しようとする場合は、速やかに様式第1号により鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得るものとする。

(2) 学校が対外競技を開催しようとする場合は、様式第2号により教育委員会に提出するものとする。

(3) (1)及び(2)の対外競技が終了したときは、速やかに様式第3号により教育委員会に提出するものとする。

6 その他

この基準は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日教委基準第1号)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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鹿部町立学校児童生徒の参加する対外競技基準

平成8年1月12日 教育委員会基準第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年1月12日 教育委員会基準第1号
令和2年3月23日 教育委員会基準第1号