○鹿部町教育委員会教育長事務専決等の規程

昭和46年11月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿部町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年規則第4号)に基づき、教育長に委任された事務のうち、子ども教育課長及び社会教育スポーツ課長、学校給食センター長(以下「事務専決権者」という。)の事務専決と事務代決について定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において「事務の専決」とは、事務専決権者が教育長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、教育長に代わって常時意思決定を行うことをいう。

2 この規程において「事務代決」とは、教育長又は事務専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときは、一時的にそれらの者に代わって意思決定するを行うことをいう。

(専決事項等)

第2条 事務専決権者の専決事項は、別表のとおりとする。また別表に明示されていない事項であっても実質が軽微と類推できるものについては、適宜専決することができる。

2 専決文書は、欄外にその旨を表示する。

(専決の制限)

第3条 前条の規定により専決することができる事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(事務の代決)

第4条 教育長不在のときは、子ども教育課長が代決する。

2 事務専決権者が不在のときは、参事又は主管課長補佐(同等職及び主管係長)が、その事務を代決する。

(代決に係る報告)

第5条 前条の規定により代決した事務は、速やかに上司に報告、閲覧に供さなければならない。

この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和54年3月5日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年11月25日規程第1号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成5年2月10日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月8日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月11日教委規程第2号)

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年4月21日教委規程第3号)

この規程は、平成17年5月20日から施行する。

(令和4年3月24日教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務専決権者

専決事項

子ども教育課長

(1) 所管事務の調査及び資料に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 軽易な照会、回答、報告及び進達に関すること。

(4) 軽易な報告書、届出書等の処理に関すること。

(5) 常例な申請に関すること

(6) 軽易な許可、認可及び承認に関すること。

(7) 時間外又は休日勤務命令に関すること。

(8) 参事及び課長補佐(同等職)以下の休暇の承認(引き続き7日を超える欠勤及び異例のものを除く。)

(9) 諸日誌

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 文書の収受及び発送に関すること。

(12) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項

社会教育スポーツ課長

(1) 所管事務の調査及び資料に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 軽易な照会、回答、報告及び進達に関すること

(4) 軽易な報告書、届出書等の処理に関すること。

(5) 常例な申請に関すること。

(6) 軽易な許可、認可及び承認に関すること。

(7) 時間外又は休日勤務命令に関すること。

(8) 参事及び課長補佐(同等職)以下の休暇の承認(引き続き7日を超える欠勤及び異例のものを除く。)

(9) 諸日誌

(10) 文書の収受及び発送に関すること。

(11) 定例的公民館等社会教育施設の使用に関すること。

(12) 図書室用図書の閲覧又は貸出しに関すること。

(13) 定例的体育館等社会体育施設の使用に関すること。

(14) 所管に属する車両の運行管理に関すること。

(15) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項

学校給食センター長

(1) 所管事務の調査及び資料に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 軽易な照会、回答、報告及び進達に関すること。

(4) 軽易な報告書、届出書等の処理に関すること。

(5) 常例な申請に関すること。

(6) 軽易な許可、認可及び承認に関すること。

(7) 時間外又は休日勤務命令に関すること。

(8) 諸日誌

(9) 文書の収受及び発送に関すること。

(10) 所管に属する車両の運行管理に関すること。

(11) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項

鹿部町教育委員会教育長事務専決等の規程

昭和46年11月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年11月1日 規程第2号
昭和54年3月5日 規程第1号
昭和58年11月25日 規程第1号
平成5年2月10日 教育委員会規程第1号
平成6年4月8日 教育委員会規程第1号
平成14年4月11日 教育委員会規程第2号
平成17年4月21日 教育委員会規程第3号
令和4年3月24日 教育委員会規程第1号