○鹿部町教育委員会教育長事務専決等の規程
昭和46年11月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿部町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年規則第4号)に基づき、教育長に委任された事務のうち、子ども教育課長及び社会教育スポーツ課長、学校給食センター長(以下「事務専決権者」という。)の事務専決と事務代決について定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規程において「事務の専決」とは、事務専決権者が教育長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、教育長に代わって常時意思決定を行うことをいう。
2 この規程において「事務代決」とは、教育長又は事務専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときは、一時的にそれらの者に代わって意思決定するを行うことをいう。
2 専決文書は、欄外にその旨を表示する。
(専決の制限)
第3条 前条の規定により専決することができる事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第4条 教育長不在のときは、子ども教育課長が代決する。
2 事務専決権者が不在のときは、参事又は主管課長補佐(同等職及び主管係長)が、その事務を代決する。
(代決に係る報告)
第5条 前条の規定により代決した事務は、速やかに上司に報告、閲覧に供さなければならない。
附則
この規程は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和54年3月5日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和58年11月25日規程第1号)
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成5年2月10日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月8日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月11日教委規程第2号)
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日教委規程第3号)
この規程は、平成17年5月20日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務専決権者 | 専決事項 |
子ども教育課長 | (1) 所管事務の調査及び資料に関すること。 (2) 所属職員の事務分担に関すること。 (3) 軽易な照会、回答、報告及び進達に関すること。 (4) 軽易な報告書、届出書等の処理に関すること。 (5) 常例な申請に関すること (6) 軽易な許可、認可及び承認に関すること。 (7) 時間外又は休日勤務命令に関すること。 (8) 参事及び課長補佐(同等職)以下の休暇の承認(引き続き7日を超える欠勤及び異例のものを除く。) (9) 諸日誌 (10) 公印の管理に関すること。 (11) 文書の収受及び発送に関すること。 (12) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項 |
社会教育スポーツ課長 | (1) 所管事務の調査及び資料に関すること。 (2) 所属職員の事務分担に関すること。 (3) 軽易な照会、回答、報告及び進達に関すること (4) 軽易な報告書、届出書等の処理に関すること。 (5) 常例な申請に関すること。 (6) 軽易な許可、認可及び承認に関すること。 (7) 時間外又は休日勤務命令に関すること。 (8) 参事及び課長補佐(同等職)以下の休暇の承認(引き続き7日を超える欠勤及び異例のものを除く。) (9) 諸日誌 (10) 文書の収受及び発送に関すること。 (11) 定例的公民館等社会教育施設の使用に関すること。 (12) 図書室用図書の閲覧又は貸出しに関すること。 (13) 定例的体育館等社会体育施設の使用に関すること。 (14) 所管に属する車両の運行管理に関すること。 (15) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項 |
学校給食センター長 | (1) 所管事務の調査及び資料に関すること。 (2) 所属職員の事務分担に関すること。 (3) 軽易な照会、回答、報告及び進達に関すること。 (4) 軽易な報告書、届出書等の処理に関すること。 (5) 常例な申請に関すること。 (6) 軽易な許可、認可及び承認に関すること。 (7) 時間外又は休日勤務命令に関すること。 (8) 諸日誌 (9) 文書の収受及び発送に関すること。 (10) 所管に属する車両の運行管理に関すること。 (11) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項 |