○鹿部町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他の議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(7) 1件300万円以上の教育財産の取得を町長に申し出ること。

(臨時代理)

第3条 教育長は、緊急やむを得ない事情がある前条各号に規定する事務について臨時に代理することができる。

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮り決定することができる。

(報告)

第5条 教育長は、第2条の規定により委任された事務又は第3条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年11月25日規則第1号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成5年2月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(鹿部町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の鹿部町教育委員会教育長に対する事務委任規則第3条及び第5条の規定は適用せず、改正前の鹿部町教育委員会教育長に対する事務委任規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

鹿部町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 規則第4号
昭和53年7月5日 規則第1号
昭和54年3月5日 規則第1号
昭和58年11月25日 規則第1号
平成5年2月10日 教育委員会規則第3号
平成15年3月5日 教育委員会規則第4号
平成20年3月13日 教育委員会規則第5号
平成20年10月1日 教育委員会規則第10号
平成21年5月21日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号