○鹿部町地籍調査測量基準点等の管理保護に関する規則

平成11年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町地籍調査測量基準点等の管理保護に関する条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準点配置図)

第2条 町長は、国土地理院が設置した三角点及び地籍図根三角点、2級基準点を表示した基準点配置図並びにその他の図面等を作成し、基準点等を管理するものとする。

(他官公庁の基準点等)

第3条 条例第2条第2号の3級基準点の設置に当たって、町長は標石及び盤石を用いなければならない。

2 条例第2条第3号の他の官公庁が設置した3級基準点について、町長は毎年1回当該官公庁に照会を行い、審査の上、登録するものとする。

(基準点等現況報告書の様式)

第4条 条例第4条第4項の規定による基準点等現況報告書は、様式第1号のとおりとする。

(巡回点検)

第5条 条例第3条第6項の基準点等の巡回点検は、次により行う。

(1) 地籍図根三角点、地籍図根多角点、号線中心標、2・3級基準点については3年ごと

(2) 筆界基準杭については、4年ごと

(基準点等移転請求書及び移転)

第6条 条例第4条第1項の規定による基準点等移転請求書は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第4条に基づく基準点等の移転は、測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者に委託して行うものとする。ただし、号線中心標、筆界基準杭の移転については、町において行うことができる。

3 移転した基準点等は、基準点配置図等にその旨表示する。

(基準点毀損届の様式)

第7条 条例第5条第1項の規定による基準点等毀損届は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日規則第17号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

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鹿部町地籍調査測量基準点等の管理保護に関する規則

平成11年2月15日 規則第1号

(平成12年12月20日施行)