○鹿部町地籍調査測量基準点等の管理保護に関する規則
平成11年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町地籍調査測量基準点等の管理保護に関する条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準点配置図)
第2条 町長は、国土地理院が設置した三角点及び地籍図根三角点、2級基準点を表示した基準点配置図並びにその他の図面等を作成し、基準点等を管理するものとする。
(他官公庁の基準点等)
第3条 条例第2条第2号の3級基準点の設置に当たって、町長は標石及び盤石を用いなければならない。
2 条例第2条第3号の他の官公庁が設置した3級基準点について、町長は毎年1回当該官公庁に照会を行い、審査の上、登録するものとする。
(巡回点検)
第5条 条例第3条第6項の基準点等の巡回点検は、次により行う。
(1) 地籍図根三角点、地籍図根多角点、号線中心標、2・3級基準点については3年ごと
(2) 筆界基準杭については、4年ごと
2 条例第4条に基づく基準点等の移転は、測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者に委託して行うものとする。ただし、号線中心標、筆界基準杭の移転については、町において行うことができる。
3 移転した基準点等は、基準点配置図等にその旨表示する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第17号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。


