○鹿部町地籍調査測量基準点等の管理保護に関する条例
平成10年6月19日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した基準点等の滅失、損傷を防止し、その管理保護に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「基準点等」とは、次のものをいう。
(1) 鹿部町(以下「町」という。)が設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点、号線中心標、筆界基準杭(地籍調査作業規程準則運用基準第5条に規定する甲3以上の精度のもの)及び2級基準点として設置した標杭(標石・プラスチック杭・鋲等)
(2) 地籍調査後において、町が設置する3級基準点(国土地理院及び公益社団法人日本測量協会(以下「地理院等」という。)が審査したもの)
(3) 町が設置した地籍図根三角点及び2級基準点を使用して、他の官庁が設置する3級基準点(地理院等が審査したもの)
(管理及び保全)
第3条 何人も、移転、毀損その他の行為により、基準点等の効力を害してはならない。
2 町において、工事等を施工しようとする者は、事前に基準点等を調査し、それを表示した図面を作成の上、工事従事者にその保全を周知しなければならない。
3 基準点等を利用しようとする者は、当該土地所有者から事前に土地立入りの許可を得なければならない。
4 基準点等を利用した者は、町長に対し、基準点等の現況を報告しなければならない。
5 何人も、基準点等の滅失、損傷その他の異常があることを発見した場合は、町長に報告しなければならない。町長は、その原因を調査すると共に原則として原形へ復旧するものとする。
6 町長は、定期的に基準点等を巡回点検し管理するものとする。
(基準点等の移転)
第4条 基準点等の移転、毀損その他基準点等の敷地又はその付近で、その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその行為の1か月前までに、その基準点等の移転を請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求に正当な理由があると認める場合は、これを移転するものとする。
3 基準点等の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし、町長が特にその理由を認めたものについては、それを減免することができる。
4 筆界基準杭を移転しようとする者は、事前に当該土地所有者から文書で同意を得ると共に移転を完了したときに立会いを得なければならない。
(基準点等の毀損)
第5条 基準点等を毀損した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 基準点等を毀損した者は、復旧に要する費用を全額負担しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により、届出があった場合、調査確認した結果、やむを得ないと認めたときは、その費用を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。